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私の一言   MY SHORT TALK
 
 物部康雄   YASUO MONOBE  
  公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載9
(日本一のヒバ林の隠された謎に迫る)


94.第三者委員会という儀式

2025/1/23




93.チンドン屋さん

2025/1/22




92.人手不足

2025/1/8




91.もう一つの公然の秘密

2024/12/5




90.ヒバ林の会

2024/12/2




89.わけの分からぬ
家族信託―その2


2024/9/27




88.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載14
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




87.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載13
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




86.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載12
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/2




85.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載11
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/22




84.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載10
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/9




83.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載9
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)
2024/8/5



82.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載8
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/26




81.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載7
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/22




80.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載6
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/16




79.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載5
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/3




78.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載4
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/18




77.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載3
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/5




76.和をもって貴しとせず
ーその2


2024/6/3




75.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載2
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/24




74.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載1
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/14




73.スポーツ賭博

2024/3/22




72.公然の秘密
(幻の日本一のヒバ林)


2024/1/12




71.公職選挙法違反

2023/1/25




70.悪い奴ほどよく眠る

2021/5/27




69.和を以て貴しとせず

2021/3/16




68.神々の葛藤

2021/3/1




67.パチンコ店が宗教施設に

2021/2/12




66.日米の裁判の差

2021/1/22




65.ネットでの中傷

2020/10/23




64.素人と専門家

2020/7/29




63.税金の垂れ流し

2018/2/26




62.区分所有建物の
   固定資産税

2017/7/28




61.わけの分からぬ家族信託

2017/3/8




60.呆れるしかない広島訪問

2016/5/31




59.さらば民主党

2016/3/28




58.越後湯沢の惨状

2016/3/7




57.権威を疑う

2016/1/25




56.年間200億円

2015/12/15




55.小仏トンネル

2015/8/6




54.18歳で選挙権

2015/4/20










法務局は付属地図上の130番に接する道が野平への旧道と認めている
この点(付属地図における野平への旧道)については、私が昨年青森法務局のむつ支局に問い合わせをし、付属地図に記載の130番のすぐ上にある旧道が、牛滝部落から内陸の野平につづく道であることの確認を得ている。何のことはない、付属地図は正しく現地を表しており、たまたま、牛滝川の流れがその一部で描写が省略されてしまっているに過ぎないことが法務局の見解でも裏付けられているのである(資料12−1「むつ支局への質問状」資料12−2「それへの回答書面」なお、そこで触れられている図面は連載2の資料3の土地台帳付属地図であるが再度この連載に添付する)。考えてみれば、小説(飢餓海峡)においてですら犯人の多吉は牛滝から野平への逃走経路としてこの実在の旧道を通るしかなかったのであり、それを裁判所が頭から無視しているわけで、あまりに勇気があり過ぎる。

   なお、まだ裏付けは取れていないのだが、土地台帳付属地図のような古地図においては川の流れは時に省略されることがあるらしいとのことである。道路は省略しないが、川には道ほどの重要性がないのが一般であり、省くことが許されていたようなのである。むしろ、付属地図上には牛滝川の支流でこのヒバ林の横を流れる石山沢は明確に記載されており、それは字牛滝川目130番と同131番という二つの私有地の間にその川があることを示すうえで必要な記載であるからと思われ、旧道に沿って走る牛滝川自体は「私有地との境界でもないし、また、書かなくてもそこに牛滝川があることは誰もが分かること」という程度のことではなかったのかと思われる。

現地の状況を無視して教科書論だけから書かれた判決文の空虚さ
本来そのようなレベルのこと(単なる部分的省略)として扱われるべきことが、裁判においては「旧土地台帳の付属地図は・・・」と大上段に付属地図自体の信頼性が糾弾され、その上で書証としての証拠価値を全面的に否定されてしまっている。かなり嫌味なことであることはよくよく承知のうえで、代表的な判決文からその滑稽と評すべき個所を抜粋しそのまま以下に提示する(平成8年10月30日判決言い渡し、仙台高等裁判所第3民事部、昭和60年(ネ)第240号他事件):

「いわゆる公図(旧土地台帳付属地図)は、・・・、その性質上現地復元性に乏しいものである。そのうえ、・・・、(本)書面は明治23年6月調整で「2類地ハ見取トス」と記載されているところ、このようにかつて2類地とされたものに関する公図は、地形の複雑さと測量の困難から実測に基づいて作成されたものではなく、山林等の大体の計上、区画を単なる見取としてごく大まかに図示したものにすぎないから、そもそもその正確性には多大の疑問があり、これを現地に復元することは到底できないものと言わざるを得ない。」



と林野庁の主張をそのまま復唱している。何のことはない、公図の不正確
さに関するある種の一般論を述べて、それを基に「本件では、付属地図に証拠価値はないものとして完全に無視して審理を進めます。」と宣言しているだけの話しである。林野庁の提示する教科書的な目くらましにあって目の前の図面の問題点が何なのかを自ら検討するという、裁判所の事実認定に欠かせない、真摯な姿勢を完全に失ってしまっているわけである。既に述べたことであるが、裁判官としては、「この取引が堂の上の土地の売買に起因していることは100パーセント間違いがないので、そうであれば、付属地図は全くのでたらめと判断するしかない。」と思い込んだわけであろう。要するに、判決文を書くには付属地図は完全に邪魔物になっていたわけである。

言うまでもないが、そして判決も認めているようであるが、牛滝川は牛滝港に流れ込む唯一の河川であり、また河川は山と山の間を通るしかなく、牛滝においてはその様なところは野平に続く旧道沿いの山の谷間しかないところである。そこでは「地形の複雑さと測量の困難さから・・・」などと言うセリフが入り込む余地は全くなく、そうした修飾語は現実からかけ離れた絵空事と評するしかないのである。川はジェットコースターのように山々をアップアンドダウンして流れるわけにはいかず、上記したように、佐井村のような山がちの地形では山と山の間の僅かな隙間を見つけてそこを通り抜けるしか流れようがないのである。

さらに言えば、資料3の土地台帳付属地図を見ると分かるように、牛滝集落から少し内陸に入った後は、130番を初めとして全ての私有地が野平への旧道の南側(地図で言えば下側)に位置している。牛滝集落から間違えようのない一本道を野平方向に歩いていけばその途中からはすべての私有地が進行方向の右手にあるわけである。このような地形・位置関係において、付属地図の作成者がそのような基本的要素で間違えることは不可能と断言できる。

国土調査によるヒバ林近隣の私有地の所在場所の移動
これに関して、さらにもう一言付け加えると、昭和50年前後に行われた国土調査の際、林野庁の意向を受けて本ヒバ林周辺のほとんどの私有地がその場所を元の付属地図上の位置からかなり離れた北方ないし東方の国有地内に移動させられ、その代わりにより広い面積をあてがわれたとのこと(事実)である(なお、「より広い」というのはあくまで登記簿面積に比べての意味であり、本来の実面積との比較ではない)。勿論、投資家が林野庁とその所有権をめぐって争っていた130番に関してはそうした処理が出来ず(投資家の協力が得られず)、未だに法務局では国土調査を基づく正式な「地図」はなく、昔の土地台帳付属地図(公図)に頼るしかないところである。この問題については、最高裁への上告理由書においても投資家が詳細に主張したのであるが、一旦インチキ図面とのレッテルを張られた字牛滝川目の土地台帳付属地図は最後までその汚名を晴らすことが出来なかったところである。ある意味では、私のこの連載は30数年ぶりにその汚名を晴らす役目を負っていることとなる。

この私有地の移動問題はそれだけで一冊の本ができるほどの大問題であるが、ここではこれ以上には入り込まないこととする。

よそ者であることからの限界
ところで、裁判所がこのような簡単な発想(川の記載に一部漏れがあるに過ぎない程度の誤り)すら出来ず、頭から付属地図を無視することになったのかということについては、いくらそれが判決を書くにあたって邪魔ものだったとはいえ、考えれば考えるほど不可解としか言いようがない。さらに、この種裁判が盛んであった昭和50年ごろから60年ごろにかけての時期であれば、石山沢のヒバ林は歴史的に坂井家が所有していたこと(境界の詳細は別にして)は地元民が皆知っていたはずであり、そうしたことが判決に全く影響を与えなかったかのようであるのも不可解に思える。都会と違い、牛滝集落の住人はそのほとんど全ての者が何代にもわたり同じ場所で暮らしてきており、江戸や明治の時代からの山の経緯につき村民の皆が熟知していても何ら不思議なことではない。そうであるにもかかわらず、そうした声がこのヒバ林裁判にほとんど影響を与えなかったようであるのが不思議なのである。しかし、今回の調査を進めるにつれて、その理由が、「二足三文で石山沢のヒバ林をよそ者に取られていいのか」という営林署からの説得を受け、村民が黙りこくってしまった結果であったであろうことが分かってきた。堂の上の土地が売却されたのは元はと言えば坂井弘氏の遊興費の清算のためとのことであり、その程度の金額で村の宝・下北の宝のような石山沢のヒバ林をよそ者に取らせていいのかと営林署から説得を受ければ、それでなくても普段から営林署には逆らえない村民としては黙りこくるしかなかったはずなのである。すべてが営林署・林野庁の読み通りに展開したわけである。このことは、連載5で触れた昭和30年代から40年代にかけての時期に役所と坂井家の間を取り持とうとした地元有力者についても言えることであろう。彼らとしても、坂井家のためなら役所や政治家と話は出来ても、よそ者の投資家が林野庁と権利を争っているのでは口出しのしようがなかったことは容易に理解できるところである。

「登記面積と実測面積が違い過ぎる」との指摘の持つ意味
ヒバ林の実測面積と130番の登記簿面積の大きな違いは、役所としての林野庁としては当然なすべき正当な反論と言える。そして、通常その種の争いで明確な証拠資料を用意できない私人サイドが不利な立場(実態より小さい土地面積を押し付けられる)に追いやられる例は枚挙にいとまがないところである。しかし、明治の山林の登記・登録においてはそうした実面積との乖離はよくあることであり、少なくとも、この実面積と登記面積の相違という点はその対象地(130番)の範囲・国有林との境界がどこかという問題の判断においては重要な要素であるが、対象地の所在場所の判断をなす際においてはほとんど重要性のない要素のはずである。しかし、本件に係る過去の裁判資料を見ても、投資家が村役場が保管していたはずのヒバ林の実測図を証拠提出した跡が見られないし、この面積の差異につき積極的な反論もなしていない。恐らく、単なる偶然であり、また、その点を逆に林野庁にうまく利用されたのであるが、130番の登記簿上の約1万坪という数字と堂の上の土地の実測での約1万坪という数字の奇妙な一致に裁判所の関心が行くことを投資家が本能的に避けようとした可能性があるようにすら思われるところである。その点(面積の相違)につきそれが本件で大きな意味を持つものではないことを明らかにしようとすればするほど、元々の移転登記が間違ってなされたことが浮き彫りになってしまいかねず、そうなると自らの権利主張が自壊してしまう恐れがあったと心配したからではないかと想像されるのである。「(なるほど、お話を聞いているこの移転登記は堂の上の1万坪の半分を売却するつもりだったのに、間違って石山沢の登記簿上は1万坪とされている地番の移転登記がなされた可能性があり得ますね。)そうなると字牛滝川目130番という地番の土地は、堂の上の1万坪ではなく、石山沢の広大なヒバ林を意味するのかもしれませんね。しかし、そうであったとしたら、逆に、貴殿にはヒバ林に対する直接的な権利はないのではありませんか。」と裁判官から疑問を呈されてしまったのでは、元も子もないからである。結局、過去の裁判においては、130番の移転登記を得た投資家はひたすら付属地図に頼り、その図面上での位置付けからそれがヒバ林を意味する地番であると主張するしか他に権利を裏付ける手段がなかったわけである。

問題のすり替え
17代源八や18代源八が骨を折った営林署との交渉マターであった私有林(130番)と国有林の境界はどこかという問題が、登記手続きの間違いを利用して、吹っ飛ばされてしまい、130番という地番は堂の上の土地を意味するものにすげ替えられてしまったわけである。本来公然の秘密であった土地面積の過少申告というある意味で極ありふれた行為がそのすげ替えの裏付け証拠の一つに利用されてしまい、それがものの見事に裁判所に受け入れられてしまったわけである。2重帳簿、裏帳簿という言葉がありふれているように、周りを国有林に囲まれている山林の登記においては実態を示さない過少申告の登記が、役所(村や税務署)との合意の上で、事実上は認められていたところである。もちろん、そのような安易な対応が、時の経過とともに林野庁有利に働くのは仕方がないともいえるのだが、本件では、その争いの枠を超えて、登記簿に記載された面積の確保という最低限の権利主張さえも吹っ飛ばされてしまったわけである。





























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