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私の一言   MY SHORT TALK
 
 物部康雄   YASUO MONOBE  
  疑わしきは罰せず


102.ヒバ林物語−
第1部(ヒバについて)


2025/4/2




101.ヒバ林物語
(係争が守った日本一の
ヒバの森)


2025/4/1




100.交通事故における
疑わしきは罰せず


2025/3/24




99.疑わしきは罰せず

2025/3/19



98.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―補筆
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2025/3/17




97.人命の価格

2025/2/10




96.さらに公然の秘密(自慢話)

2025/2/4




95.チンドン屋さん―その2

2025/1/29




94.第三者委員会という儀式

2025/1/23




93.チンドン屋さん

2025/1/22




92.人手不足

2025/1/8




91.もう一つの公然の秘密

2024/12/5




90.ヒバ林の会

2024/12/2




89.わけの分からぬ
家族信託―その2


2024/9/27




88.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載14
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




87.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載13
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




86.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載12
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/2




85.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載11
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/22




84.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載10
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/9




83.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載9
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/5




82.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載8
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/26




81.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載7
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/22




80.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載6
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/16




79.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載5
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/3




78.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載4
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/18




77.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載3
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/5




76.和をもって貴しとせず
ーその2


2024/6/3




75.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載2
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/24




74.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載1
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/14




73.スポーツ賭博

2024/3/22




72.公然の秘密
(幻の日本一のヒバ林)


2024/1/12




71.公職選挙法違反

2023/1/25




70.悪い奴ほどよく眠る

2021/5/27




69.和を以て貴しとせず

2021/3/16




68.神々の葛藤

2021/3/1




67.パチンコ店が宗教施設に

2021/2/12




66.日米の裁判の差

2021/1/22




65.ネットでの中傷

2020/10/23




64.素人と専門家

2020/7/29




63.税金の垂れ流し

2018/2/26




62.区分所有建物の
   固定資産税

2017/7/28




61.わけの分からぬ家族信託

2017/3/8




60.呆れるしかない広島訪問

2016/5/31




59.さらば民主党

2016/3/28




58.越後湯沢の惨状

2016/3/7




57.権威を疑う

2016/1/25




56.年間200億円

2015/12/15




55.小仏トンネル

2015/8/6




54.18歳で選挙権

2015/4/20










疑わしきは罰せず、と言うのは刑事裁判の基本原則で、被告人が犯人である疑いが強くてもその決定的な証拠がない限りは罰せられないとする、いわゆる無罪の推定と同義語である。ところが、実際の刑事裁判では、検察官が起訴した案件は有罪推定が働いてしまい、それをもとに審議・判決がなされるのが、実態である。疑わしきは罰せられるのである。

この刑事裁判での問題は一般によく議論されているのでそちらに譲ることとし、今日は、本来その原則とは何の関係のない民事裁判においてまさに同じ原則が働き、真逆の効果を持つ不思議なことがまかり通っている現状を指摘したい。

刑事裁判と違い、民事裁判では、立証の必要性の程度というのは99.9パーセントではなく、多分そうだろう、という程度でいいこととされている。それが基本である。しかし、実際には、「原告が言っていることが本当であろうな。」という程度の立証では、この「疑わしきは罰せず」の刑事の原則が入り込んでしまい、「立証不十分」とされ、だいたいは悪い被告の方が得をしてしまうこととなっている。そう、裁判所ではよほどへまな悪党以外は正義が負けるのが普通である。疑わしき・怪しきは、罰せられないのである。完全な証拠がそろっていない限り、原告の請求を認めないのが大原則となってしまっており、それが嫌なら裁判所の指導に従って和解をしなさいの世界となっている。

結論的なことだけを云えば、日本の裁判官は自身の感覚に基づく事実認定を怖がるのである。何故なら、事実認定は法律知識とは関係なく、全人格的とでも言うべき総合判断であり、それには幅広い社会経験・人生経験以外には頼れるものが無いわけなのだが、悲しいかな今の裁判官という職業人はそれが一番欠ける環境におかれているというところである。





























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