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公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の隠された謎に迫る) |
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102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密(自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん―その2 2025/1/29 94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
これまで見過ごしていた重要ポイント 昨年の11月から、ヒバ林の会というフェイスブックを始めており、ヒバという木についての取り留めのない話から、このヒバ林のこと特にその裏話的な面を中心にして、基本的には毎日、話し言葉でダラダラと投稿を続けております。あと2週間ほどで、裏話の暴露は終了すると思います。多分、その後もあれこれつぶやくつもりですが、一応の一区切りとなりそうです。 ほぼ、この「公然の秘密―続編:罠はまった裁判」と同じ内容なのですが、あまり時系列にこだわらず、見る人が少しでも興味を覚えるように、また、理解しやすいようにと思い、言葉遣いも語り口調にしたものです。実は、それで、この追加連載もます調になっているところです。ところで、そうした語り口調で投稿をしていて、かえってこれまで見落としていたとても大事なことがあることに気づかされました。それで、連載の補筆としてそれらを説明したいと思った次第です。また、一点これまで勘違いをしていたことがあ りますので、その訂正もしたいと思います。 明治27年のヒバ林の分筆は地元営林署との共同作業 この分筆については連載3で説明をし、17代源八が多額の費用をかけてまで山林の測量・分筆をしたのは事前に営林署との手打ちがあったからのはずであるとの推測を述べています。合理的な推測であり、その妥当性については確信をしていますが、残念ながらとこまでいっても推測でしかありませんでした。 しかし、フェイスブックで「分かりやすく説明する」という意識であれこれ書いていて、却って、思わぬ盲点があったことを教えられました。実は、この測量・地積の大幅な拡張・分筆そしてその登記・付属地図の修正手続きという一連の作業は、隣接の土地所有者である国の代理人である地元営林署の協力・承諾がないと法的に不可能であるということに気がついた次第です。 土地の測量、それも地積の拡大を伴う場合には、隣地の土地所有者の承諾がないと登記を受けてつけてもらえません。このことは民有地が互いに接している通常の状態を考えれば、至極当然に理解されるところでありましょう。 勝手に自分の土地面積を大きくしてそれを登記や図示化できるのなら、隣地の所有者は怖くてうかうか寝ていられません。境界は、両者の了解がないと動かせないわけです。互いの了解の上で、登記の内容が修正され、また、その結果が土地の地図(昔は付属地図)に反映されることとなります。 明治27年の分筆の際におけるヒバ林の境界の当事者は17代源八と営林署(国)となります。ということは、営林署は、自分が知らない間に17代源八により地積が大きく変更されたりそれが付属地図上に表されたのではなく、100パーセント知ったうえで、その了解を与えたうえで、なされたものであることが確実なところです。 あまりにシンプルな理屈で少し拍子抜けするのですが、明治27年の地積変更・分筆作業というのは坂井家と営林署の共同作業であったわけです。実はこのことに絡んでもう一つはっきりしたことがありますので、次にそれにつきご説明します。 分筆申請添付書面の「岐小川」は石山沢を意味する固有名詞であった 既に資料5として連載3に添付したものですが、ここで改めて分筆申請書と添付測量図を示します。リンク先は、下記となります。 http://www.monobelaw.jp/material005.pdf そこに記載されている『岐小川』というのが曲者でした。これまで私はそれを枝のような支流、小川、を意味するだけの接頭語のようなものと理解していました。しかし、真相は岐小川というのは石山沢を意味する当時の呼び名で、固有名詞だったのです。実は、判決書においても「・・・。そして、130番土地の東側境界線上には細い小川が記載(名称の記載なし)されており、・・・」と記されており、これまでどうも関係者全員がそのように誤解し、この添付図面の証拠価値を見落としていたと思われます。判決書のこの点にかかる部分を追加資料(21、判決書抜粋)として添付します。リンク先は下記となります。 http://www.monobelaw.jp/material90006.pdf 『岐』という文字が誤解を与えたわけでありますが、その点は致し方なかったと思われます。私も全く同じ間違いをしていました。このことは資料4の牛滝川目の字図を注意してみて頂くと、石山沢のところに『岐小川』との記載があり、その横に正式名らしい「宇志多岐小川」との記載があることが分かります。明治時代には、石山沢は『(宇志多)岐小川』と呼ばれていたわけです。実際にどう読むのか不明ですが、それがこの川の固有の名称だったということになります。念のために資料4の字図のリンク先を再度下記に記します。 http://www.monobelaw.jp/material004.pdf こうした理解を基に改めて申請書添付の測量図を見ると、それが一見すると走り書きのような粗雑なものに見えても、本当はとても丁寧な・正確なもので、ただ、測量単位だけを意図的に隠された図面であることが知られると思います。 ヒバ林周辺の民有地の移転の実態とそのための境界査定簿 昭和43年に佐藤測量士がこのヒバ林の実面積を測量した後、直ぐに、営林署が佐藤氏の打った杭に沿って営林署の杭を打ったとのことです。それにつき、私はこれまでは単にそこが127林班であることの協調するためにやったのであろうと思っていたのですが、それだけではなくその裏があったようです。実は、営林署はヒバリン周辺の民有地を全て旧道や牛滝川の反対側に移転させるべく、現地で、同じように杭を打ったかどうかまでは分かりませんが、営林署に都合のいい場所に境界の印をつけそれに基づく実測図を明治の境界査定簿と称して作成したようなのです。恐らくは、その後に行われる国土調査を念頭に、明治の査定簿の正当性を得たかったのだと思います。これなら、周辺民有地の査定図と国土調査の結果が瓜二つになるのは当然のこととなります。しかし、皮肉ですが、そのことが、逆に、査定図が偽造であることを証明することとなます。 従前の主張の訂正(境界査定簿と国土調査の前後関係) 以前は、査定簿(査定図)と国土調査の結果の余りの一致に、てっきり、査定簿は国土調査の結果を基に作成された偽物であると指摘しました。しかし、これは間違いでした。確かに、両者のあり得ないような同一性は、査定簿が明治に作成されたものではないことを示していますが、それは国土調査の結果を基に作成されたのではなく、その少し前に、周辺土地の位置を旧道や牛滝川の南側から反対の北側に移転し、ついでに、各所有者の同意を得やすいように面積を拡大して新規の境界査定を行ったによるものだったようなのです。民有地の所有者にしてみれば、自分の山が何処にありどのような形状かにつきほとんど知識がなく、営林署の云うがままに了解するしかなかったはずなのです。特に、大幅に面積を増やしてもらえるのなら、ノーという理由がないところです。 要は、付属地図に掲載の民有地の中で唯一130番だけが大きくその位置を間違っているというのでは、裁判所に対する説得力に欠け、印象が良くないので、付属地図を徹底的にでたらめなものとするために、全ての周辺民有地を動かし、逆に、それに基づき国土調査をさせたわけです。 こうした査定図の作成と国土調査の前後関係の逆転から、連載10で述べた「裁判で国から提出された明治や大正に作成された境界査定図の複写なるものは、昭和50年前後になされた国土調査の結果に基づき、林野庁の希望に沿って、新たに作成されたもの(偽物)と強く疑われる処なのである。」との指摘は、結論はいいとしても、その理由の訂正が必要となります。裁判で提出された査定簿は、国土調査の前に、それを見込んで、営林署が現地で昭和の技術を使って都合の良い境界を取り決め、それに基づき作成したものということになります。当然、それらの査定図はその後の国土調査と寸分たがわず合致するわけであります。 完 |
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