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人命の価格 |
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102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密(自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん―その2 2025/1/29 94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
つい先日のことだが、交通事故で亡くなった聴覚障害のある被害者の賠償請求額を一般の健常者と同じとするという判決のことが新聞に載っていた。理由は聴覚障害があっても健常者と同じように働ける可能性があるというもののようである。もっともなことと思うのだが、実は、私は交通事故等での死亡事故やその他の負傷に対する賠償額の計算方法についての現在の実務に根本的な疑問を持っている。私は、かなり以前から、人命の尊さに差はなく、それに伴う賠償金は定額であるべきとの意見を持っている。そうでないと被害者が悪徳弁護士で高収入を得ている場合と、高貴なお坊さんでほとんど収入のない場合とでは月とスッポンの賠償額の差が生じかねず、どこかおかしいのである。もちろん、平均的な賠償額は下回らないような工夫はしてあるのだが、それにしても、この差を設けるのはかえって不公平ではないかと思っている。 結論的には、交通事故のような偶発的な被害者への賠償についてはその人の所得状況に関わらず、客観的な被害(死亡を含む)態様に応じて法定の賠償金の支払いを認める方がいいのではないかということになる。それを法律で決めようというのだから、その実現性は極めて低いかもしれないが、もし、成立すれば、交通事故やその他の事故に関する紛争は大幅に簡素化されることとなる。一つの考えは、先日の判決に現れているように健常者の平均収入額を死亡の際の定額として決めるといったことが可能と思われる。年齢を考慮した一覧表のようなものとなるはずである。何故、このようなことを提案するかというと、事故の際は誰も相手がどのような人物かを知って轢いたりけがをさしたりしているわけではなく、知らない人なのである。従って、もし、その人を意図的に轢いたなら、あるいは偶発的な事故以外の場合には、この定額賠償の対象から除外され、これまでのように個別の計算方法に従えばいいと思っている。 また、過失がはなはだしい場合には定額賠償を一定割合で増加するといった工夫を取り入れる余地があると思われる。それでは被害書の賠償として不十分だと言う反対意見があると思うが、平均的な賠償額(それが定額になるのだが)を超える賠償を必要とする人はその分の損害保険をかけることになると思われる。そうすれば、実質的には大きな問題は生じない気がしている。何よりも、この制度は「人の命を公平に扱う」という尊い価値感覚を具現化しており、また、社会的に見ても争いごとに費やされるエネルギーの大幅な削減につながるはずである。また、あまり評判のよくない損保業界の体質改善にも大いに資するとの予感がある。現実には賠償金はほぼ全て保険金で賄われており、この種の扱いに移行するのは容易なはずである。 直ぐには無理かもしれないが、一度試してみる価値のある社会実験と思われる。少なくも、私はこの説のメリットを何十年と温めてきており、その信念は一向に変わらない。法律というのは社会の約束ごとであり、社会が変われば同じように変わる必要がある。いつまでも一つの考えに縛られていては時代遅れになる運命にあると言える。確か、今でも航空機事故の場合は一律賠償がなされているはずである。同じ飛行機が墜落して多くの人が亡くなっているときに、あの人は何千万、あの人は何十億ではあまりにえげつない。 |
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