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さらに公然の秘密(自慢話) |
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102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて) 2025/4/2 101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森) 2025/4/1 100.交通事故における 疑わしきは罰せず 2025/3/24 99.疑わしきは罰せず 2025/3/19 98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2025/3/17 97.人命の価格 2025/2/10 96.さらに公然の秘密(自慢話) 2025/2/4 95.チンドン屋さん―その2 2025/1/29 94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
マイナビ出版から「民法典の謎」という風変わりな本が電子出版されています。私の唯一の出版本です。公然の秘密というのは探し出すと次から次へと見つかるもののようであり、今回は、ちょっと自慢話になってしまいますが、法律の世界で私が見つけ今や「公然の秘密」になっていると思われるものをご紹介します。最近は、フェイスブックの「ヒバ林の会」への出稿を連日ます調で書いていることもあり、今回はその流れで書いてみます。 実は、そもそもこのことが自慢話になるのか、恥をかくことになのかさえはっきりしません。その様なぼやーとしたところは、他の二つの公然の秘密と似通ったところがありそうです。やはり、公然の秘密という限りはそうした秘密めいた不確かな要素がないと成り立たないのかもしれません。かなりお堅い話になりますが、実社会への影響の強いものであり、お付き合いをお願いします。 民法上の基本原則の一つに「抵当権者による対象不動産の賃料債権への物上代位(による債権の優先的回収)」というテーマがあります。平たく言いますと、銀行が不動産を担保にお金を貸したのですが、期限に債務者から支払いがなく、担保物件は大幅に値下がりして競売しても貸金の回収が出来ないという場合に、競売はせず、その物件の賃借人に対して債務者(物件所有者)が有する毎月の賃料債権を差押えてそこから優先的に返済を受ける権利ということになります。非常に便利な権利で、これが認められますと、理屈の上では時間さえかければどんな不良債権でも賃料が発生する限り全額回収が可能となります。ただし、抵当権消滅請求(昔は滌除制度)というのがあり、無理やり抵当権を消滅させる(あるいは競売をさせる)制度があるにはあるのですが、現実には抵当権者との交渉マターとならざるを得ず、根本的な解決手段になりそうにありません。 バブル崩壊の予兆が生じたころに出来上がった裁判実務なのですが、元々「先取特権は法定担保権である」「先取特権は物上代位ができる」と民法に明記されていると一般に信じられていたことから、形式的にはこの解釈に異を唱えにくいのですが、実質論としては当然ですがおかしな解釈でまるで金融機関を喜ばせるためだけのものと思われます。実は、この実務は平成の初めごろに最高裁が認めたことがそのきっかけとなっており、それ迄は、銀行を喜ばせるだけのこのような賃料債権への抵当権の物上代位は実務的には認められていませんでした。それが常識だったのです。しかし、突然その常識が逆転してしまい、銀行は未来永劫に賃料債権を独り占めできるようになった次第です。このおかしな最高裁の解釈にドン・キホーテのように挑んだのが私ということになります。この点でも、ヒバ林事件と同じパターンであり、面白いところです。ただし、20年以上も前の話しです。 ちなみに、比較的短いので、最高裁の判決の要旨をそのまま記しますと「・・けだし、民法372条によって先取特権に関する同法304条の規定が抵当権にも準用されて いるところ、抵当権は、目的物に対する占有を抵当権設定者の下にとどめ、設定者が目的物を自ら使用し又は第三者に使用させることを許す性質の担保権であるが、 抵当権のこのような性質は先取特権と異なるものではない」となります。「ともに民法の定める担保権であり・・・」という点に問題が潜んでいるのですが、そこに問題があることに気づいた人はそれまで誰もいなかったということになります。 その頃は連日「何かがおかしい」とこの法律問題を考えていました。その結果ある瞬間にまるで雲が晴れるように「先取特権は民法典が認めていると一般に信じられているような担保権ではなく、単なる優先弁債権だ。そうすると、民法304条の規定は担保物権一般に物上代位を認めたものではなく、単に先取特権が効果を持ちえる対象範囲やその方法を定めただけのことで、その規定を抵当権のような担保物権に準用する場合には一定の制限があり、賃料に迄及ぼすべきではない。」という画期的な解釈論・真相を発見したわけです。と、私は今も信じています。そのきっかけとなったのは、「期限の利益の喪失」という視点からの検討なのですが、さすがに専門的になりますので省略いたします。 この真相に気づいた当時、まだ、ネットが今のように普及しておらず、全国の有名大学の民法の助教授20名ほどの方に書簡を送った記憶があります。「(この説の意義を)検討してほしい」という依頼をしたのですが、予想通り誰からも何の反応もありませんでした。助教授を選んだのは、教授ではこれまでの業績を否定されるようで気分が宜しくなかろうと思い、まだ若く如何様にも進路を選べる助教授を選んだつもりだったのですが、彼らもすでに組織の一員であったようです。その後、数年たち、今度は、株式会社ぎょうせいという出版社が発行する月刊誌「税」にこの解釈論を半年ほどかけて連載することができました。「法学ミステリー、民法典[304条:物上代位]編纂の謎に迫る」というタイトルでした。当然、多くの法律関係者が目にしたはずですが、こちらについても全く反応が表に出ておりません。税という雑誌に掲載ができたのは、最高裁判例に従い銀行が賃料にまで優先権を主張することから市町村が固定資産税の徴収に窮する事例が急激に増え、私の新説に興味を覚えていただいたという背景があります。 そして、10年前の2015年にマイナビ出版から電子出版で「民法典の謎」としてこの新説を発表して頂きました(「税」を基にした単行本化)。それでも反応はゼロであります。そもそも売れておりません。あまりにも馬鹿ばかしい説で批評の対象にならないということなのかもしれませんが、ことによると怖くて法律関係者が反論できないのかもしれません。こうした点は、下北半島のヒバ林と瓜二つです。誰も関わろうとしないわけです。もちろん、自説が無視されているからといって、それだから公然の秘密だと主張するのは筋が悪い、とのご指摘は覚悟のうえであります。それだけ、私が私のこの新説に絶対的な自信を持っているとご理解頂ければ幸いです。 法学部に入った学生が最初に学ぶことの一つに、「担保物権には法定担保権と約定担保権があり、留置権と先取特権が法定担保権で質権と抵当権が約定担保権である」という民法のイロハがあります。法学を学ぶ人が全員このことを最初に教えられてその世界に入っていくのですから、「いや、それはちょっとおかしいんじゃやないか」と疑問を持つのは、ほとんど不可能でしょう。私が、一番自慢に思っているのは、私の説が正しいかどうかより、誰も疑うことができないことを疑ったことを誇りに思っているところです。本当に、それが本心です。 民法が「先取特権を担保権の一種と勘違いさせるような書き方」をし、また、その304条の条文見出しに担保権を前提とする「物上代位」と記して六法が出来ていることが、誤解を生んでいただけなのです。でもあまりに単純すぎてかえって盲点になっていたわけです。このことに気付いた時、「(私が黙っていれば)こんな法解釈の基礎的誤りに気付く者は多分出てこないのでは、と思ったことを思い出します。ちなみに、条文見出しというのは法律そのものではなく、あくまで便宜上付されるもので、特に、この民法の条文見出しは立法過程でなされたものではなく六法全書の発行者が挿入したものと思われます。しかし、現実には日々目にする条文見出し自体を疑うということは誰も想像し得ないところなわけです。実際のところ、私が発表してから20年以上が経っても、誰もついてこないというひどい状況です。こちらについても下北のヒバ林と似通ってしまっているのには閉口です。せめて、ヒバ林の方には民法典の謎と同じ運命をたどってほしくありません。 ちょっと自慢気な一言となってしまいました。ただ、公然の秘密というもののもつ妙な共通項に自分自身驚いています。元祖の公然の秘密とはまったく別の世界ですが、こちらにも興味を持っていただければ嬉しいところです。そして、マイナビ出版から発行されている電子書籍「民法典の謎」を読んでいただければさらにうれしく思います。定価350円とお安いです。中身は私の娘が当時夢中になっていた「名探偵コナン」にヒントを得て「コナン君と桜博士の対話」として進めており、基礎的な法律の知識がありさえすれば誰もが読んで楽しめるものになるようにしたつもりです。コナン君は私が若返ったとの前提であり、桜博士は民法典の作成者のお一人である梅謙二郎博士の代わりにその親友として登場してもらっています。 追記 この件が単なる学問的な関心事と誤解を受けては困りますので、新説がどれほど実社会に影響を与えるものであるかを、エピソードを交えてご説明します。他にもいろいろありまずが、それらはまた別の機会と致します。 私が、このことに気づいてから暫くして、当時の石原都知事が鳴り物入りで打ち上げていた「銀行税」が壁にぶつかり、確か、中身は知りませんが、銀行と和解をして消滅してしまったと思います。そのような時に、私が、知事さん宛か都の税務課宛かは忘れましたが「この新説に従えば、固定資産税を銀行に先行して賃料から回収できます。銀行税より確かな方法ですよ。」といった趣旨の書簡を送りました。無視されるであろうとは分かった上でのことであります。 予想通りに私は無視されたのですが、面白いことにしばらくして都の税務課から私のことを聞いたと言う都下のある市の税務責任者の方から連絡が入りました。「都庁で先生の説を聞き、目からうろこの思いです。お目にかかってお話を伺いたい。」というのです。どうやら、都は私の新説に関心を持ったが、それを実行に移すだけの勇気がなかったようなのです。スタンドプレー的に「銀行税」をぶち上げることは出来ても、既存のプラクティスを根本的にひっくり返し銀行に大打撃をあたえることには躊躇せざるを得ないような不思議な力学が働いたもののように思われます。ちなみに、抵当権者を優遇することにより困った立場に追い込められるのは市町村の固定資産税課だけではありません。本来なら優先権を主張できたはずの多くの先取特権者も同様です。歳のせいか少し記憶があやふやになっていますが、マンションの管理費の回収で困り果てている管理組合などもその一例だったと思います。いずれにしろ、この新説はものすごく実務的な影響があることをご理解ください。そういう面を理解していただけると、これを「公然の秘密」と評することを納得していただけるように思われます。 久しぶりにかつて夢中になったテーマに戻り、少し冗長になり過ぎました。ご容赦ください。それと、雑誌に連載記事を載せたり電子出版をした当時はその中身の全てがクリアーだったのですが、20年近くがたち、自分が何をどう考えていたのかをはっきり思い出せなくなっていることが多く、少し気落ちしました。冗長ついでに最後にもう一つ付け加えますと、この民法典の謎は副題を「法学対話」としています。教会の圧力に耐えて出版されたガリレオの天文対話になぞったもので、まだ若かりし頃の私の心意気が思い出されます。 |
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