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私の一言   MY SHORT TALK
 
 物部康雄   YASUO MONOBE  
  わけの分からぬ
家族信託―その2


94.第三者委員会という儀式

2025/1/23




93.チンドン屋さん

2025/1/22




92.人手不足

2025/1/8




91.もう一つの公然の秘密

2024/12/5




90.ヒバ林の会

2024/12/2




89.わけの分からぬ
家族信託―その2

2024/9/27



88.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載14
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




87.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載13
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




86.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載12
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/2




85.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載11
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/22




84.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載10
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/9




83.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載9
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/5




82.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載8
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/26




81.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載7
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/22




80.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載6
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/16




79.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載5
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/3




78.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載4
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/18




77.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載3
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/5




76.和をもって貴しとせず
ーその2


2024/6/3




75.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載2
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/24




74.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載1
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/14




73.スポーツ賭博

2024/3/22




72.公然の秘密
(幻の日本一のヒバ林)


2024/1/12




71.公職選挙法違反

2023/1/25




70.悪い奴ほどよく眠る

2021/5/27




69.和を以て貴しとせず

2021/3/16




68.神々の葛藤

2021/3/1




67.パチンコ店が宗教施設に

2021/2/12




66.日米の裁判の差

2021/1/22




65.ネットでの中傷

2020/10/23




64.素人と専門家

2020/7/29




63.税金の垂れ流し

2018/2/26




62.区分所有建物の
   固定資産税

2017/7/28




61.わけの分からぬ家族信託

2017/3/8




60.呆れるしかない広島訪問

2016/5/31




59.さらば民主党

2016/3/28




58.越後湯沢の惨状

2016/3/7




57.権威を疑う

2016/1/25




56.年間200億円

2015/12/15




55.小仏トンネル

2015/8/6




54.18歳で選挙権

2015/4/20










今から7年ほど前に「わけの分からぬ家族信託」と題していまの制度の根本的な欠陥につき説明をしました。今日はその続きという形で今の法制度の矛盾をさらに詳しく述べてみます。今回は普段法律に全く関わりない方を対象にするとの前提で、文体も普段と違います調で対応します。

本来、自分で自分の財産の処理が困難なときには代理人を立ててその人に任せるというのが基本となります。その理由は、認知症的な問題であることも、身体的な問題であることも、連絡の取りにくい外地にいるということもあり、様々です。このような必要性で他人(家族を含む)に依頼する場合の契約のことを、財産管理契約と一般には呼んでいます。自分が一番信頼できる友人でも、専門家でも、家族でも、誰でも構わないのですが、基本は利害相反の関係にない人が理想ですからその依頼の内容によっては家族は避けるべきときもあります。しかし、費用負担の問題もあるでしょうから、本当に信頼できる家族がおれば、そしてその人に依頼することを他の家族が反対しないような状況であるなら(利益相反のリスクがない)、ある意味ではそのような家族に依頼するというのが理想ともいえるでしょう。ただし、その場合でも、後に触れるようにいつでも解約できる権利を持つことが必要です。

さて、この財産管理契約は、特段公正証書にする必要はなく、もちろん裁判所に行く必要もありません、あくまでどのようなことを依頼するのか、どの様な権限を与えるのかを明確にした書面を作りさえすればそれでいいのです。問題は、単に契約書を作っただけでは第3者にはそれが本当かどうか・本物かどうかを確かめる確実な術が無いのが欠点で、毎回毎回本人に電話をして確かめる必要があるようでは、現実には機能しません。しかし、特定の2・3の金融機関や不動産業者といった風に少数の相手だけが関係するのなら、そこに二人で挨拶に赴いて、「今後はこの人に全てお任せします」と言って一定の書面に両者が署名することで十分に対応が出来そうです。

実は、最近はやりのアパートと一定の銀行預金を信託財産にするという家族信託は、本来、財産管理契約で対応できるはずのものなのです。しかし、実際にはそれが利用されず、10数年前に家族信託制度が生まれたとたんに信託の利用が急激に伸びたのは何故なのかが問われるべきこととなります。家族信託も、財産管理契約と同じで、裁判所等の部外者の関与は一切ありません。ただ、依頼を受けた者は不動産の登記簿に信託受託者として所有者の立場にあることが明記されます。これは、取引をする相手からすると非常に大きなことで、単なる契約に基づく財産管理人にはない権限の公証制度があるに等しいわけです。取引相手は信託受託者であれば安心して取引ができるが、財産管理者では怖くて尻込みする可能性があるわけです。と、いうわけで、信託の実際的な効能は取引相手を安心させるということであり、その実質は財産管理契約と何ら差がありません。

家族信託の問題の一つは、その多くにおいて、認知症になったときのためとの建前を利用して、委任者の気が変わっても一旦締結した信託をやめることが出来なくなっていることです。そして、その縛りがあることで事実上受託者は信託財産を支配できてしまうのです。要は、家族信託は受益者のためのものではなく、受託者のためのものというのが実態となるわけです。これを財産管理契約と比較すると良く分かります。委託者が今の代理人の財産管理の方法が好ましくないと思えばいつでも解約すればよく、その様な委任者の一方的な解約を禁止するような契約はまずないでしょう。そもそも利害関係の衝突のないものが代理人に選ばれるし、代理人も仕事として引き受ける限りできる限り依頼者・委任者の利益のために動くでしょうから、妙なトラブルは起こる確率は極めて低いはずです。しかし、管理受任者が悪事を働くリスクはゼロではありません。このことは後に触れることとします。

結局、財産管理契約と家族信託契約の差は、@取引相手が受け入れやすいかどうかとA解約権があるかどうか、の違いに帰することとなります。それに加えて、管理権の自由度が信託の場合は所有者そのもののように広い裁量権が認められるというところであろうと思われます。言い換えれば財産管理は部分的委任が基本だが、信託は全面委任となる。そして、こうした違いを100パーセント利用して家族信託の受託者による財産の詐取が行われているわけです。

財産管理を請け負うものは、「この契約はあなたのためですよ」とは言わず、「ご依頼の趣旨に従って処理します」というわけですが、信託の場合は、「この信託はあなたのためですよ」と言って受託者は委託者に恩を売るわけで、委託者はそのセリフにコロリと騙されるというわけです。甘い言葉には裏があるという簡単な言い古された言葉を思い出すしかこの悪魔の誘いから逃れる術はないわけです。振り込め詐欺は外からやって来ますが、家族信託は身内から来ます。どちらも甘い言葉に乗せれるという意味では共通していると言えます。

言い忘れましたが、二つの制度のもう一つの重要な差異は、通常財産管理は一定の時期(認知症になるまでか、死亡まで)の管理を委託するのですが、家族信託の実態は、死後の処理までを第二次受益者の指定ということで縛っている点が味噌となります。言うなれば、信託受託者は財産管理権者兼遺言執行者のような実態があります。オールマイティなのです。

ここで読者によりよく今の家族信託制度の異常さを理解して頂くために、財産管理契約とペアになって利用される任意後見契約及びそれにより認められる任意後見人制度につき簡単に触れておきます。財産管理契約だけでは相手が不安がるので機能しない場合があり、特に本人が認知症になった後は「公的な立場」がないと取引相手が応じなくなるのが一般的です。このような事態に対処するために、財産管理契約と同時に任意後見人契約を結んでおき、もし、依頼者が認知症にかかった際には、受任者が法律の規定に基づき裁判所に出向いて正規に任意後見人になることができます。そして、そのことは戸籍謄本には記載されませんが後見登記簿という情報公開制度により公にされますので、取引相手は安心して任意後見人と取引ができるわけです。

もう一つ大きなポイントは、裁判所は必ず任意後見人が悪いことをしないようにと、後見監督人を選任し、その者に任意後見人を監督させます。実は、ここが大切なのです。任意後見契約も信託契約も、単純に委託するものと委託を受けるものが契約をしているだけなのですが、任意後見の場合には必ず裁判所の監督がつくのに、信託契約の場合には何の監視もないことなのです。

実体がほぼ変わらないのに片方には裁判所の指定する監督人が付き、当然ですが、毎月一定の費用がかかるのに対して、信託契約では外部監視は皆無であるから安上がりです。この点が実際には家族信託ビジネスをはやらせ、任意後見制度が伸び悩む原因となっています。実態に差がないのに、あるいは、信託の方がより幅広い委託を許されているのに、外部からの監視者の要否につき何故このような差異があるのか、と誰しもが疑問を持つべきでしょう。でも、誰もそれを問おうとしません。何故かというと、その理由があまりに情けないからなのです。

実は、任意後見人はその候補者を依頼者が指定しますが、形式的には裁判所の確認が要ります。そしてここが肝心なところなのですが、裁判所としては自分が関わった制度で過ちがあるのは避けたいので、有料で監督人をつけるのです。片や信託受託者はあくまで依頼者が勝手に選んだだけのものに過ぎませんので、そのリスクは自分で負いなさい、裁判所は関係していませんというわけなのです。

それなら、裁判所を関与させずに、一定の届出で正規に任意後見人になれるように制度改革をすればいいと思いますが、そうした流れは全く出そうにありません。認知症者を守るには公的後見人が必要であり、それには公的機関(裁判所)の関与が必要との建前がそびえたっているわけです。

では、何故、家族信託だけがそれほどゆるゆるな制度設計が許されているのか、との最後のそして最大の疑問が生じるはずです。私からすると、それは家族信託ビジネスで一部の専門家に儲けさせるためとしか言いようがありません。本来、利害相反のないことが最大の規律であるはずの信託という仕組みを最も利害相反の可能性のある家族に託させそれ以外の者に対する信託は実質的には認めないとする今の信託法は天に唾するようなものなのです。任意後見制度ではその悪用を危惧しながら、(家族)信託では完全な性善説に頼るというめちゃくちゃな実態なわけです。



























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