公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14(最終) (日本一のヒバ林の隠された謎に迫る) |
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94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
勝訴判決にも関わらず身動きできない林野庁 作戦通りに投資家の権利を否定し、同時に、長年の懸案事項であった坂井家の石山沢のヒバ林に対する権利を事実上消し去るような勝訴判決を得ることに成功した林野庁ではあるが、その後の流れは当初の思惑とはかなり違ったものとなっているようである。まずもって、うまくいったのはいいのだが、それが村人や営林署OBの協力に依存しており、彼らが今後ともこのヒバ林に関し口を堅くつぐんでくれることが絶対条件での勝利であることから、林野庁としては「石山沢のヒバ林は国有林であることが最高裁判決で確定されました。」とは声高には言えず、このヒバ林については、よそ者の投資家による伐採・権利取得を食い止めただけで、自らも動けず、まるでそれが存在しないかのように黙っているしかないという奇妙な立場に置かれることになってしまっているわけである。 そして、三郎氏の長男の幸人氏が令和の時代になっても一部の営林署OBから本ヒバ林にかかる経緯・真相を聞きだそうとしていることから、なおさらヒバ林に手が出せなくなってしまうこととなる。また、130番の登記名義人らも依然として過去の裁判結果に納得せず、真相解明をせんとしてその動きを止めないことも林野庁にとっては厄介なことであろうと思われる。 こうした状況から、最高裁判決で決着していると言いながら、林野庁は、つい最近まで、対外的にはこのヒバ林を「係争中」であると言ってはばからなかったわけである。取りあえずは、このヒバ林に世間の関心が行くことを避けることが必要であり、そのためには、係争中ということで伐採をさけ、また、どのようなヒバが生育しているかにつき十分な調査もしていない振りをするしかなかったわけである。 この間において、林野庁は何度もこのヒバ林をそっと民間に払い下げることを検討し、苦労を重ねて勝ち取った勝訴判決の呪縛から逃れようとしたようである。しかし、払い下げるといっても誰に払い下げるのか、いくらで払い下げるのか、競争入札か随意取引か、と決めごとが多く、いずれの話も途中で断ち切れになってしまっているようである。それは当然であろう。今や林野庁・東北森林管理局・下北森林管理署にはこのヒバ林裁判に関わった現役職員は一人もおらず、この種の後片付けをする者は先輩職員 の尻拭いをさせられているに過ぎず、やる気の出ないことこの上ない仕事のはずである。 また、技術的・手続的には、林野庁は連載12で触れたようにこのヒバ林を土地台帳において137番として登録されていると主張しているのだが、同地番は今の法務局では認識されておらず(対応する不動産登記がない)、単なる伐採権の付与ならともかく、このヒバ林の土地所有権を譲渡するとなると、まずは137番につき不動産登記法上の表示登記をしたうえでヒバ林部分を分筆し、その表示登記・保存登記をしなければならず、かなりの力仕事になることが予想される。そして、それを実行せんとした場合にはその過程でこれまで隠されていた諸々が表面化する可能性も大いにあると思われる。こうした事情があることも払い下げが現実に実行に移されない原因になっていると推察される。 実は林野庁も罠にはまっていた? これまでは、地元の佐井営林署の行為=林野庁の行為=国の責任という基本的図式を基に説明をしてきたのだが、実際には、佐井営林署やその上の現地監督組織(青森営林局?)と林野庁とでは諸々の事実認識にずれがあった可能性が高いと思われるところである。法的な分析としてはその差異にさしたる意味はないのだが、本連載を「隠された謎に迫る」と銘打っている以上、私なりに想像をたくましくしてその間の闇にも迫ってみたい。そうすることで隠された真の姿が浮かび上がってきて、読む人がより直截的に本事件の実態を理解できることが期待できると思われるのである。
堂の上の土地の移転登記に際し、それが既に2分割されていることを無視して輪切りに4分割し、さらには1万坪ほどの土地の周囲に杭を打ってまでして、字牛滝川目130番なる地番が堂の上の1万坪の土地を意味するようにしようとしたのは、間違いなく、現地の佐井営林署の独断であろうと思われるところであり、その背景事情については連載12で詳しく触れたところである。ただし、その段階では佐井営林署としてもヒバ林に対する坂井家の権利を一切ないものとするためということではなく、それまでも継続していた坂井家所有のヒバ林の土地の境界に関する交渉をより営林署に有利に運ぶための一つのプラス材料程度の認識・期待ではなかったかと思われるところである。そして、そうしたことには、当然であるが、林野庁は一切関わっていなかったはずである。その意味ではその時点では本件は全くのローカルなマターであったといえよう。 イ)投資家が「ヒバ林だ」と騒ぎ始めた以降の営林署と林野庁の関係 堂の上の土地が村人に売却されても、営林署以外には誰もそれに伴ってヒバ林の登記名義が坂井家から第3者に移転したことを認識していなかったわけだが、昭和42年ごろになって、突然、岩手県会議員が「字牛滝川目130番は石山沢のヒバ林だ」と言い始め、佐井営林署は困惑したはずである。静かに坂井家と話をする機会を失うことになったからである。すなわち、この話を聞きつけた他県の投資家が入り込むようになり、営林署は予定外の展開に慌てたはずである。かかる状況に際して、営林署としては「最初の移転登記は間違いであり、字牛滝川目130番が意味するヒバ林の土地(少なくとも1万坪)は依然として坂井家のものであり、投資家はあくまで最初の地元購入者が取得した堂の上の土地(未登記)を取得するに過ぎない」と正論で対応するべきものか、それとも、この機会を利用して130番は堂の上の土地だと主張して事実上坂井家のヒバ林に対する権利の全面否定をすべきか、という2者選択を求められたと思われる。 そうした時に、仮に営林署サイドから林野庁に対して「堂の上の1万坪の土地譲渡に際し字牛滝川目130番の登記名義が坂井家から買主に移転されています」との報告がなされれば、林野庁としては、「それなら、130番は土地台帳付属地図が示唆するような石山沢のヒバ林の一角にあるのではなく、堂の上にあるものとして対応することに何ら問題はない。」と判断したとしても、全くおかしくはない。「移転登記は営林署の独断でなされた意図的な間違いです」とでも言われない限り、林野庁としては素直にその話に乗ったであろうと思われるのである。 ウ)林野庁も騙された 堂の上の土地取引に関して坂井家が字牛滝川目130番の登記を移転したとの認識に立つ限り、その後の展開は既に述べたとおりであり、土地台帳付属地図の信頼性を全面否定することで裁判所の取り込みに成功したわけであるが、実は、それは林野庁自身が営林署の策謀の罠にはまったことを意味している。 恐らく、裁判の途中から移転登記が営林署の意図的なものであったことやそれを繕うために証拠提出された諸々の境界査定図等が偽物であることに林野庁自身が他の誰よりも早く気がついたはずである。彼らはその種の書面の専門家であり、時間をかけた調査の結果として私が指摘しているような問題点は彼らは一瞬で理解したはずである。しかし、一旦組織として「130番は堂の上の土地である」との筋書きを固めて裁判を始めた以上、その後に内部分裂であるかのような対応は取れなかったものと思われる。恐らく、営林署・林野庁、それぞれの組織内部においても相当な葛藤があったはずである。「こんなでたらめをして将来どう処理するつもりだ。」という意見と、「いまさら、登記はこちらが勝手にやりましたとはいえません。投資家を退けたら坂井家とは別途話し合います。」といった口論がなされたであろうと想像される。 組織が決めたことを途中で変更することはよほどの理由、やむを得ない理由がなければ困難であることは誰もが知る通りである。このヒバ林裁判も途中で修正できず最後まで営林署が立てた作戦で進むしか林野庁には術が無くなっていたわけである。泣く泣く、裁判所に間違った判決を書かせざるを得なかったというわけである。勝訴判決を得た時には、恐らく林野庁はお通夜のように静まり返っていたであろうと想像される。皮肉な話であるが、裁判所の判断が間違っていることを一番よく知っているのは外ならぬ林野庁自身ということのようである。 未解決問題の存在を否定するしかない林野庁 このような状況で、連載11で触れたように昨年春に私からの会合の申し出を受けても、林野庁は「最高裁判決でけりがついております。」としか言えないわけであるが、けりがついているのに何もできない状態がますます強固になってしまっているはずである。そして、そのような異様といえる状況の被害者が何も知らされていない青森県民である。明治以来、天然記念物のようなヒバ林が隠されたまま年月が過ぎ去っているわけである。南部藩や坂井家の先祖が育てた宝物が役所の都合でその存在自体が覆い隠されている状況と云える。 ネットで「佐井村のヒバ」や「ヒバの美林」で検索しても、この牛滝川のヒバ林は私の記事や公然の秘密で触れた朝日新聞の記事及び一部の関係者の過去の記事(判決を含む)しかヒットしない。普段は、地元民以外は誰も訪れない辺境の地であることから、情報社会と言われるこの時代にもかかわらず、最高裁判決が出た後だけでも既に何十年にもわたってその存在が隠し通されているわけである。 一体このような不自然な状態を林野庁はいつまで続けるつもりなのか、という疑問が沸くのが当然であるが、それに対する一つの答えは、この策謀を直接見聞きした営林署(今は森林管理署という)OBが全員亡くなるまで待とう、ということであろう。彼らが真相を公にしないままいなくなれば、あとは知らぬ存ぜぬで白を通すことも可能になるからである。ただ、そうは言っても、日本一のヒバ林というどうしても隠せない物的証拠が存在しており、それをなかったこと、ないことにするのは、物理的に不可能なところである。私は本件調査を始めた最初の頃からこの案件の最後の証人はこのヒバの山そのものになるだろうと思ったところである。 林野庁は坂井家との清算を済ませない限り勝ち取った勝訴判決の呪縛から逃げられない運命なのである。まさに、連載4で触れた伊藤金市氏の書簡が記しているように「・・・、又、佐井営林署も坂井さんとなれば示談しても良いとのことなそうですから、・・・」なる進言を実行に移すしかないはずなのである。 林野庁の責務 現在、このヒバ林のこと、それが類稀なヒバ山であり樹齢数百年のヒバが林立する天然記念物のような山であることを知っている人はごく限られている。私は、このヒバ林の正統な権利者が誰かという問題とは離れて、このような状態で日本一のヒバ林が誰にも知られずに存在し続けることの異様さに憤慨している。せめて、この点を改めなければ、山守頭として長らくヒバ林を守ってきた坂井家のプライドに傷がつくと思っている。林野庁が坂井家との間の問題を正しく清算し、その上で、このヒバ林を県民・国民の財産として保護するという本来の林野庁の責務を果たしてほしいと願っている。 本ヒバ林にかかる混乱は、昭和の時代の営林署によるいたずらのような移転登記のごまかしに起因しているのだが、それがその後になって後戻り(訂正)できない形にまでことが大きくなり、とうとう欲しくもない最高裁判所の判決を得ざるを得なくなってしまったという分けである。林野庁にも被害者の一面があるわけである。特に、今の役所にはこのヒバ林に関する不正に関わったものは一人もいないであろうから、あとは正義をなす勇気さえあればことは簡単な話のはずである。そう、あの懐かしい「正義」の実現が今求められている。特に、高齢の営林署・林野庁OBには、このヒバ林にまつわる営林署や林野庁の内実を直接見聞きした人が今も健在であり、残された日々に彼らが声を上げることを期待したい。 佐井村にも声を上げて欲しい 牛滝のある佐井村は「ヒバ」を村の木と定めている。しかし、佐井村のホームページにはこのヒバ林のことは何ら触れられていない。特段、佐井村役場にこのヒバ林を坂井家の所有として認めて欲しいというのではない(過去においては、資料4の字界図もあり坂井家の所有地であると積極的に認めていた村長がいたが、近時はノーコメントで対応されているようである)。どちらの所有かといった問題とは関係なくこれほど立派なヒバ林が村にあるのであれば、間違いなく日本一の、それを村として発信するのが当然ではないかと思われ、それがなされていないことがとても奇異に感じられるわけである。 普通ならこれまでの表面的な経緯を尊重すれば地方自治体としては国有林との判断をするのが自然と思われ、そうであればなおさらのこと林野庁をたきつけてでもこのヒバ林の広報をさせるべきではなかろうか。いくらヒバが丈夫で長持ちすると言っても、どこかの時点で伐採を開始することがヒバ林全体の保護・育成にとって望ましいのであろうから、まるで近ごろ話題の富士山を見えなくする黒幕がかかったかのような今の状態をこれ以上放置することは許されないはずである。 それと、これは私の趣味感覚からの希望なのだが、連載7で触れた飢餓海峡を取り上げて欲しい。犯人の犬飼多吉は、岩幌町での事件の後、函館から下北半島の佐井村・仏が浦に流れ着き、このヒバ林を見ながら野平に向けて江戸時代からの牛滝川沿いの旧道を使って逃げて行ったのである。牛滝という名を聞いて何かを思い出せるのは、地元民以外では飢餓海峡という小説を読んだ人しかいないはずであり、後にも先にもそれを基に作成されたこの映画以上に佐井村の宣伝に貢献してくれた広報媒体はないと思われる。是非とも、飢餓海峡の再ブームを起こしてほしい。日本一のヒバ林と戦後映画の最高峰の共演を見てみたいのである。
完
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