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私の一言   MY SHORT TALK
 
 物部康雄   YASUO MONOBE  
  公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載11
(日本一のヒバ林の隠された謎に迫る)


94.第三者委員会という儀式

2025/1/23




93.チンドン屋さん

2025/1/22




92.人手不足

2025/1/8




91.もう一つの公然の秘密

2024/12/5




90.ヒバ林の会

2024/12/2




89.わけの分からぬ
家族信託―その2


2024/9/27




88.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載14
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




87.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載13
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




86.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載12
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/2




85.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載11
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)
2024/8/22



84.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載10
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/9




83.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載9
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/5




82.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載8
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/26




81.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載7
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/22




80.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載6
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/16




79.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載5
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/3




78.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載4
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/18




77.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載3
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/5




76.和をもって貴しとせず
ーその2


2024/6/3




75.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載2
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/24




74.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載1
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/14




73.スポーツ賭博

2024/3/22




72.公然の秘密
(幻の日本一のヒバ林)


2024/1/12




71.公職選挙法違反

2023/1/25




70.悪い奴ほどよく眠る

2021/5/27




69.和を以て貴しとせず

2021/3/16




68.神々の葛藤

2021/3/1




67.パチンコ店が宗教施設に

2021/2/12




66.日米の裁判の差

2021/1/22




65.ネットでの中傷

2020/10/23




64.素人と専門家

2020/7/29




63.税金の垂れ流し

2018/2/26




62.区分所有建物の
   固定資産税

2017/7/28




61.わけの分からぬ家族信託

2017/3/8




60.呆れるしかない広島訪問

2016/5/31




59.さらば民主党

2016/3/28




58.越後湯沢の惨状

2016/3/7




57.権威を疑う

2016/1/25




56.年間200億円

2015/12/15




55.小仏トンネル

2015/8/6




54.18歳で選挙権

2015/4/20










「ヒバ林は林野庁の127林班である」との林野庁の主張の謎
林野庁は、過去の裁判において、石山沢のヒバ林は127林班として林野庁が明治以来管理してきた国有林であると主張している。この主張は、上記した他の主張に比較して、投資家サイドが反論しにくいテーマである。完全に林野庁内部の事柄であり、部外者は入り込めないところがある。そして、この問題は、そもそも坂井家が有していた石山沢のヒバ林の国有地との境界はどこかという17代や18代の源八自身も明確な証拠を有していなかった問題の裏返しであり、互いに決め手を欠く事柄にかかわっている。坂井家が表向きの図面の距離を意図的に測量数値の10分の一にしていたことから、佐井村役場作成の資料4の字界図は裏資料と言われても仕方のない面があり、その存在だけでは営林署および林野庁を説得するまでには至らなかったのも致し方ない面があるといえるところである。

そして、坂井家と林野庁は互いに重なりあった形でこのヒバ林を自己の所有と主張し合っていたのが過去の実態と思われるところである。

ただし、戦前までは江戸時代からの坂井家によるヒバ林支配の経緯を多くの村人が承知しており、公の組織である営林署としてもそれを無視した対応はとれなかったところである。すなわち、130番という地番が石山沢のヒバ林であることやその登記面積が実態を示さないことについては互いに認め合っていたことであり、ただその実際の面積がいくらか、その実際の境界が何処か、という点についてのみ争いが残っていたに過ぎなかったわけである。そうだとすると、仮に林班図が正当に作成されたものであっても、それはあくまで林野庁の姿勢(ポーズというべきか)を示すにとどまり、それにより坂井家の権利が否定されることにはならないところである。また、境界線が不明画である以上は林野庁としてその全体を国有林として主張しようとするのはある意味で役所としては当然のことであろう。しかし、最低限でも登記された面積については認めざるを得ないはずなのであるが、その最低線までも後の林野庁が裁判を通じて事実上は完全否定に走ったものであり、許し難いところである。

また、そもそもこの種の主張は林野庁の完全な内部事情であり、その気になれば林野庁は如何様にでも林班作成が可能なもので、その証拠価値はあくまでその信用性にかかっており、もし、明治・大正の官民境界査定図のようなものにまでごまかしがなされていたとすると、単なる内部資料である林班及びその図面につきその信ぴょう性なしとの疑念を持たれても仕方のないところである。以下、項目に分けてこの127林班であるとの林野庁の主張の信ぴょう性・その実体につき検討する。

ただ、その前に、林班及び林班図なるものがどのような性格のものかにつき一般論として若干の説明をしておきたい。連載7の「林野庁のクレーム」で述べたように、投資家との間の紛争が始まった当初においては、林野庁はこの林班図しか本ヒバ林が国有林であるとの証拠資料が出せなかったようで(恐らくは国有林として作業内容の実績も)、仮処分や告発等の申立てが不調に終わったようである。そもそも、この林班なるものはその対象地が国有林であると証明するような制度の下で作成されるものではなく、主に国有林を対象にして森林整備の目的で各地の森林管理局が定めている私有林を含めた一定範囲の山林の地区割に過ぎないところである。平たく言えば、私有林と林班が重なっていても何の問題もないわけである。

  • ア)長年にわたる根拠不明な山林の放置
    まずもって、このヒバ林だけが、一部投資家の伐採や林野庁の部分的     伐採を除けば、明治以来ほぼ無傷で今日に至っているという歴然たる事実がある。現在、青森県において、それはすなわち日本中を捜してもということになるが、このヒバ林のように樹齢何百年というヒバがそのまま鬱蒼と茂っている山は他にはない。林野庁としても坂井家との間で対象地の範囲につき争いのある本ヒバ林での伐採は出来なかったわけである(連載5の「不思議な平穏・静かな争い」を参照)。佐井村に限らず下北のヒバは戦前の産業育成・国力増強の掛け声と胡散臭い利得目的を背景にして伐採しつくされたと言っても過言ではないところであり、この手付かずのヒバ林の特異さは際立っている。

    本ヒバ林の現在の毎木数を把握してはいないが、基本的に昭和10年の毎木調査で確認された5万本に近いヒバがそのまま残っているとすれば、材木価格の下落があるとしても、依然として数十億円単位の価値の立木を有する山のはずである。しかし、宝の持ち腐れのように何十年にもわたって、いや100年を越して、放置されてきており、時に、根拠の不明確な民間への払い下げの噂が繰り返されている。国有林として、しかもすこぶるつきの優良林として、あまりにも不自然な状況なのである。


  • イ)森林鉄道の敷設と廃止の謎
    この不自然さを如実に示しているのが、昭和24年に敷設された牛滝林道と呼ばれる森林鉄道である。折角、牛滝港から本ヒバ林の麓(現在の上牛滝沢橋)までヒバの伐採のための森林鉄道が敷設されたのに、このヒバ林からは一切ヒバを伐採せず、昭和37年にはその役割を終えたとして廃止されている。誰かの証言というわけではないのだが、実質的にはこれほど明白に本ヒバ林が国有林ではないことを物語る物的証拠はないと思われるほどである。「(無視されていても、)私はここにいますよ」とヒバ林が自ら叫んでいるようである。私は本件調査のかなり早い時点でこの森林鉄道の設置・廃止を知り、「一体この森林鉄道はどこのヒバを伐採するために敷設されたのか」と疑い、同時に127林班は実態がない、少なくとも普通の林班ではない、と確信することとなったものである。令和4年に東北森林管理局にこの牛滝森林鉄道の開設・廃止の経緯を記した内部文書を行政文書の開示請求によりその公開を求めたのだが、残念ながら、「(もはや)保管されていない」との回答を得ている。


  • ウ)登記の間違いを利用した罠
    従前は、坂井家と林野庁間の微妙なパワーバランスの下で、互いに相手の権利を完全否定するような決定的な主張をせず、出せず、そのため、奇跡的に樹齢数百年のヒバの大木が伐採を免れてきたわけであるが、部外者の投資家が関わるようになり、林野庁も強く出るしか仕方がなくなったのが本当の処であったと思われる。すなわち、坂井家が約1万坪の堂の上の土地の売却に際して130番の筆の移転登記をするという大間違いをしたことを利用し(ただし、間違いではなく営林署が意図した可能性が大であること連載6の?で触れた通りである)、林野庁はそれ迄のヒバ林にかかる坂井家との緊張関係を一気に解消し130番=堂の上の土地という策略を思いついたわけである。本来ならその主張の矛盾を裁判所から指摘され、投資家の権利は堂の上の土地にあるだけで130番の移転登記は誤ってなされたものであることが確認され、投資家のヒバ林に対する権利は否定されるが、石山沢のヒバ林に対する坂井家と林野庁間の長年の問題は依然として未解決として残るのが裁判として本来あるべき姿だったはずなのである。しかし、それが130番の土地=堂の上の土地とされてしまったため、あたかも坂井家のヒバ林に対する権利も全くなかったことにして消し去ってしまわれたわけである。この点にこそ、本誤審裁判の一番の問題がある。


  • エ)「係争地」なるレッテル張りの謎
    不思議なことに、つい先年まで、林野庁の公式書面においてこのヒバ林ないし林野庁の主張する2327林班(元の127林班)は「係争中」との注意書きがなされていた(資料16「平成25年度森林調査簿」の『法指定等』の欄)。この調査簿は各林班ごとにその森林の状況を5年毎に検証しているもので、その後の平成30年の調査簿では「係争中」との記載は削除されているのだが、2・3年前に私が東北森林管理局に電話連絡を入れた際には、度々、「ここは係争地ですから」との説明を聞かされており、林野庁がこのヒバ林を未だに係争地と認識していることが知られるところである。最高裁で決定されて解決済みとの表向きの表明にもかかわらず、その後30年近くが経ってもまだ係争中と認識せざるをえないわけがあるはずなのである。一体林野庁はこのヒバ林につき誰とどのような係争中にあると認識しているのであろうか?

    こうしたことから、私は、林野庁も坂井家との本来的な清算が終わっていないと認識していると解し、それを「係争中」との言葉で表していると考え、令和5年4月に坂井三郎氏の代理人として正式に林野庁に対して本ヒバ林に関しての話し合いを求めたのだが、林野庁は「平成元年の最高裁判決で解決済み」として私との話し合いを拒否する姿勢を示してきた。こうした回答に対して、私は以後はこの問題を公に世に問うことになる旨を伝えており、本記事の掲載はその一環と言える。しかし、そうなると一体係争中というのは何を意味するのか、不可解極まりないこととなる。そして、解決済みとの公式回答にも拘らず、何一つ解決されていないことは明らかなのである。なお、この「係争地」問題は、令和5年8月25日の朝日新聞の記事「宙に浮くヒバの山」でも取り上げられているところである。


  • オ)保安林から除外の謎
    秋田魁新報社の発行になる「国有林森林鉄道全データ、東北編、編集(財)日本森林林業振興会秋田支部」という書籍がある。今はなくなった森林鉄道を図示したもので、当然であるが上記した牛滝林道も赤字で記載されており(資料17―1「森林鉄道図97ページ」)またそれが昭和37年に廃止されたことも記されている(資料17−2「同書102ページ」。元となる図面は東北森林管理局の提供になるものであり、牛滝林道の南側に位置する本ヒバ林のところには2327と現在の林班番号も印字されている。ところで、ここで不思議なことがある。この林班だけ、色刷りが周りの林班と違い、緑色が薄いのである。このことを東北森林管理局に尋ねたところ、「保安林になっていない山は緑が薄く記載される」との回答であった。


当然であるが、何故、天然記念物のようなこのヒバ林が周辺の国有林と区別されてわざわざ保安林の指定から外れているのか、との疑問が沸く。この点を坂井氏から営林署OBに尋ねてもらったところ、OBが重い口を開き、「保安林の指定は林野庁ではなく県が行う。保安林の指定を受けると基本的に木を切れなくなるので林野庁はそれを望まない。」とのことであった。しかし、そうだとすると、逆に、保安林の指定を受けた周りの国有林のヒバ等が大量に伐採されているのに、その指定を受けていない本ヒバ林だけが伐採を免れていることになり、何ともちぐはぐなのである。何か裏のある話のように思われるのだが、今のところその深層はつかめていない。

以上の次第であり、この林班は、仮に林野庁の内部での書類形式としては以前からあったものだとしても、本ヒバ林を完全な管理下に置いた実態のあるものではなかった可能性が非常に高い。そうなると、このヒバ林に対しての林野庁の権利自体がその全体として怪しくなるのであり、資料4の字界図が示すようにヒバ林全体が坂井家の所有であった可能性が圧倒的に高くなると判断せざるを得なくなりそうなのである。





























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