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私の一言   MY SHORT TALK
 
 物部康雄   YASUO MONOBE  
  公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載8
(日本一のヒバ林の隠された謎に迫る)


94.第三者委員会という儀式

2025/1/23




93.チンドン屋さん

2025/1/22




92.人手不足

2025/1/8




91.もう一つの公然の秘密

2024/12/5




90.ヒバ林の会

2024/12/2




89.わけの分からぬ
家族信託―その2


2024/9/27




88.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載14
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




87.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載13
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/3




86.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載12
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/9/2




85.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載11
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/22




84.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載10
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/9




83.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載9
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/8/5




82.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載8
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)
2024/7/26



81.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載7
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/22




80.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載6
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/16




79.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載5
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/7/3




78.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載4
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/18




77.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載3
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/6/5




76.和をもって貴しとせず
ーその2


2024/6/3




75.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載2
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/24




74.公然の秘密―続編
罠にはまった裁判―連載1
(日本一のヒバ林の
隠された謎に迫る)


2024/5/14




73.スポーツ賭博

2024/3/22




72.公然の秘密
(幻の日本一のヒバ林)


2024/1/12




71.公職選挙法違反

2023/1/25




70.悪い奴ほどよく眠る

2021/5/27




69.和を以て貴しとせず

2021/3/16




68.神々の葛藤

2021/3/1




67.パチンコ店が宗教施設に

2021/2/12




66.日米の裁判の差

2021/1/22




65.ネットでの中傷

2020/10/23




64.素人と専門家

2020/7/29




63.税金の垂れ流し

2018/2/26




62.区分所有建物の
   固定資産税

2017/7/28




61.わけの分からぬ家族信託

2017/3/8




60.呆れるしかない広島訪問

2016/5/31




59.さらば民主党

2016/3/28




58.越後湯沢の惨状

2016/3/7




57.権威を疑う

2016/1/25




56.年間200億円

2015/12/15




55.小仏トンネル

2015/8/6




54.18歳で選挙権

2015/4/20










裁判所の判断とそのお粗末さ
このヒバ林を巡る紛争では、恐らく10を超す裁判(民事・刑事)が提起されているはずだが、そこにおける林野庁や検察庁の主張内容はほぼ一字一句同一で提出証拠も同じ、そしてそれに応える判決も判を押したように同一である。一般的に裁判所は行政庁や検察庁の主張に対しては無批判に受け入れる習性があるが、この件も同じような扱いを受けたわけである。それでは、上記した林野庁の主張に添って、個別にそれらにつき裁判所がどのように誤って受け入れたのかを分析することとする。

ただ、その前に、この事件は既に半世紀ほども前のこととなってしまっているが、決してフィクションではなく紛れもない実話であり今も未解決の案件であることをより直截的に理解して頂くため、本件に関して昭和60年に言い渡された青森地方裁判所の判決がたまたまネットに掲載されているのを見つけたので、「牛滝、ヒバ、青森地方裁判所昭和54年(ワ)第146号」で判決文のサイト検索が可能であることをお伝えする。全ての判決がほぼこの判決内容と瓜二つと言っていい。

では、具体的に判決の問題点とその間違いの指摘に移ることとする。

「源八が売却したのは堂の上の土地」との判決文の指摘の持つ意味
既に連載6で述べたように、18代源八や坂井弘氏が、堂の上の土地を売却する意図であったことは紛れもない事実である。しかし、裁判所は、130番という地番の移転登記が当事者の意図ではなく間違いからなされたものであるという事実(少なくともその可能性があること)を無視し、まるで坂井家は堂の上にしか土地を持っていなかったとの前提で思考をし、坂井家が堂の上の土地を売却せんとして坂井家の所有地と不動産登記簿に明記されている字牛滝川目130番の移転登記をなした以上、130番は堂の上の土地でしかありえない、という安易なそして奇妙な三段論法で結論を得て安心しているわけである。

  未登記の堂の上の所有土地を移転するに際して、坂井家が、間違って、別の所有土地である石山沢の土地にかかる登記を移転してしまったという事実ないしその可能性に目を塞いでいるわけである(あるいは気づいていない)。林野庁の主張をうのみにして、自ら考えることを放棄したような裁判と評するしかないところである。

ただ、この何ともお粗末な判断が全て裁判所の怠慢の所為かと言うと、そうとも言い切れない面がある。実は、投資家としては、元々の売買は「石山沢のヒバ林ではなく堂の上にある別の土地の売買で、ただその登記手続きを間違った。」と主張すると、その瞬間に、「では、貴方たちはどうして石山沢の土地に対する権利を取得したのですか? 間違ってなされた移転登記につきさらに移転登記を得ることでその本来の土地に対する権利を取得できるのですか?」と問い直されるのは必至であり、投資家としては間違って移転登記がされたのが全ての始まりであるということを自ら主張しにくい立場に追い込められていたのである。それがため、当初当事者がどこの土地を売買しようとしたのかという入り口での問題につき、まともに林野庁の主張に反論できず、ひたすら土地台帳付属地図での字牛滝川目130番なる筆の表示のされ方(地図上での位置)で同地番の示す土地(山林)の所在場所を争うしかなかったわけである。

判決文を見ても、投資家サイドから「源八は堂の上の土地を売るつもりで、間違って、ヒバ林を示す字牛滝川目130番の移転登記をしてしまった」との反論は全く見当たらない。これでは、林野庁が言う坂井家は堂の上の土地を売ってそのために130番の移転登記をしており130番が堂の上の土地を意味することは明らかであるとの主張を認めたも同然であり、形式が(目に見えない)真相よりものをいう裁判では勝訴することは不可能だったはずである。

仮に、法的な構成として、当初の売買実態とは関係なくその土地の登記名義の取得によりその登記が本来意味すべき土地に対する権利を取得できるとする法律構成があり得るとしても、その際には所詮はその効果は登記簿面積に限られるであろうから、投資家としては、大きなリスクを取って迄そのような複雑な法律構成を主張するだけのメリットを見いだせなかったのであろうと思われる。

このように130番の登記名義の取得による権利取得にかけた投資家にはそもそも大きな壁が立ちはだかっていたのだが、それは、逆に言うと、登記名義を失っても坂井家(三郎氏)は依然として本来的なヒバ林の権利保有者として主張することが可能であることを示しているのであり、私の立場では非常に大事な点となる。

「付属地図には牛滝川の記載がない」との判決文の指摘の持つ意味
確かに、付属地図において本ヒバ林辺りの北側にはそれに接している道路(旧道)は明記されているが、その旧道に沿ってそのすぐ北側を流れているはずの牛滝川の記載が欠けているのは事実である。林野庁はこの点をとらえて、付属地図は信用性がないと攻撃し、130番の土地は石山沢にはないと主張したのであるが、付属地図を全体としてみると、林野庁が自身で作成している図面類(林班図)と酷似しており、ただ、牛滝川の流れがその一部においてだけ省略されているという差があるに過ぎないことが明らかなのである。すなわち、付属地図が全体的におかしいのではなく、林野庁の指摘箇所(牛滝川の部分的な記載漏れ)の点だけがおかしいのであり、付属地図が明確に130番を牛山川沿いの旧道及び石山沢沿いにあると図示していると理解することに何の問題も生じないところなのである。

仮に、この付属地図を牛滝部落の人たちに見てもらえば、今やその住民は100人もいないはずであるが、全員が口をそろえて「ほぼ正確な地図ですね。ただ、牛滝川の青線が一部で欠けていますが、何故だかはわかりません。」と答えるはずである。それほど、この図面の問題点は明確で、裁判所が認定するような「(全体的な正確性を)信用できない」というような大げさなものではなく、その一部で(それもほんの数百メートルの距離)牛滝川の記載が省略されているというだけのことである。もっと言えば、この付属地図はほほ完璧な地図なのである。

裁判所は、このような常識的な検討を完全に無視し、一足飛びに、付属地図は信頼できないとしてその証拠価値を全否定している。林野庁の主張に沿って2キロメートル以上離れた堂の上の土地が130番であるとの結論を導き出すためには付属地図はじゃまものであり、それを全否定するしかなかったわけである。これでは、付属地図の記載にその主張の根拠の全てを賭けていた投資家としては、取りつく島のない裁判を受けたこととなる。その結果、石山沢のヒバ林はその本来の場所から2キロメートル以上も北西に離れた場所にあるものと認定されてしまったわけである。このことを示す図面を添付するが(資料10、「石山沢のヒバ林と堂の上の位置関係を示す地図」)よくもこのような判決が最高裁まで行って維持されたものだと呆れる次第である。一度「間違い」とのレッテルを張ることが出来れば、常識的なものの見方が吹っ飛んでしまうことを如実に物語っていると言える。

見方を変えて判決を批判すると、判決は「付属地図(公図)は当てにならない」というだけで、具体的に何がどう当てにならないのか又はおかしいと判断したのかが、全く見えてこないのである。分かりやすく言えば、判決は、「公図が字牛滝周辺の地図としてそもそも全体的におかしい」と判断したのか、「公図は牛滝川の記載が途切れている点を除けばおかしくはないのだが、130番の位置がおかしい(堂の上のはず?)」と判断したのか、あるいはその両者が混在していると判断したのか、全く分からないのである。では、正しい付属地図の見方はどうあるべきだったのかを次回の連載で明らかにするが、その前に牛滝と内陸の野平部落の古くからの関係につき述べておきたい。

牛滝集落と野平集落の古くからの関係
牛滝の住民からはお叱りを受けるかもしれないが、牛滝という所は、江戸時代においては今よりもはるかに栄えており、また、ヒバの重要性は今以上であったことは既に述べたとおりである。そして、牛滝集落から内陸の野平に行くのは牛滝川に沿って走る旧道しかなく、それらの記載を明治時代に作成された旧土地台帳付属地図が大きく間違えることは考えられないところなのである。一体、何をどう間違えたら林野庁が主張し判決が認めるような土地台帳付属地図の描写を無価値と断定し、林野庁の主張に100パーセント従った認定をすることが可能になったのか、首を傾げるほかないのである。川というものは山の間を流れるほかなく、牛滝部落から内陸の野平部落へ行くには、本ヒバ林とその北側の山の間を走る牛滝川に沿った旧道を利用するしかない。このことは間違えたくても間違えようがないのである。「一体、付属地図で牛滝川をどのように記載すべきだったと考えたのですか?」と裁判所に聞いてみたいところである。

牛滝周辺の地理の確認
さて、ネットを見ていたら、牛滝川の河口から内陸の野平盆地に至る地形が一目瞭然にわかる国土地理院の立体感のある地形図があったので別紙4の1別紙4の2として添付する。いずれも牛滝川周辺の地形と野平(盆地)の関係を示しており、簡潔に言えば、牛滝川が山の間を通り南東に伸びこのヒバ林の麓辺りで行く手を野平盆地の端の峰に塞がれて野平沢、石山沢それに牛滝沢の3支流に分流していることを示している。これらの図面が示すように、牛滝川はその河口に南東方面から一直線に流れて海に入るルートしか取り得ず、間違えたくても間違えられない地形なのである。念には念を入れで、坂井氏に牛滝集落から内陸に向かう地形が分かるように海から見た写真の撮影をしてもらったので、資料11として添付する。二つの山が牛滝川を挟んで河口近くにまで来ていることが分かるはずである。江戸時代以来、これら二つの山に挟まれた牛滝川に沿った旧道を村人や犬飼多吉のようなよそ者が行きかっていたわけである(旧道と牛滝川は河口から石山沢までの間に数度交わっているが、本ヒバ林の辺りでは旧道は牛滝川の南側(左岸)を走り直接ヒバ林に接している)。





























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