公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の隠された謎に迫る) |
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94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
前回までの連載で、昭和の後期に起こったこのヒバ林を巡る紛争(裁判)までの主要な出来事についてはカバーしたと思っている。細かい点にまで触れだすときりがないので、背景事情は以上でよしとして、次にどのようにこの紛争が生じたかを明らかにしたい。 昭和35年以降のヒバ林?の売却 ここからが本書の中心テーマとなっている誤審裁判の中身に入って行くわけだが、まずは時系列に従い本ヒバ林及びそれと奇妙に結びつくこととなった堂の上という場所に坂井家が所有していた土地に関して何があったかをお話ししたい。 (1) 源八及びその子による堂の上の土地(約1万坪)の分筆・売却とその登記 石山沢沿いの本ヒバ林から北西に2キロメートルほど離れたところに通称「堂の上」と呼ばれる処があり、そこに坂井家はかなりの広さの土地を所有していた。その一部に比較的平坦で柴刈りや植栽に適した土地(約1万坪)があり普段から坂井家もよく利用していたところであった。参考までに別紙1―2の地図に坂井家が所有しその後売却することとなった約1万坪の堂の上の土地のだいたいの所在場所を格子模様で示すこととする(別紙1−3)。そうしたところ、昭和35年になり源八は地元の人からその平坦な堂の上の土地の海側の半分ほどを譲ってほしいとの依頼を受け、それに応じることとし、その土地を二つに分筆したうえで、海側の土地を売却しようとした。ところが、後に判明したことであるが、この土地は登記がされておらず(未登記不動産)、また、その所在地も字牛滝川目ではなくそれに隣接する字細間というところであった。したがって、そのような未登記の土地を譲渡しようとするのであれば、まずは土地につきその表題登記をしたうえで、さらにその保存登記をしてそれからの分筆・移転登記の順番となるべきはずであったものである。ただし、現実的な対処法としては、費用をかけてそこまでの面倒な手順を踏むことをせず、それまで同様に未登記でよしとして、単に当事者間で売買の事実を書面で確認し、現地に境界の印を設置することで対応するというのが実際的な対処方法であったであろうと思われる。 しかし、不思議なことに、その当時において字牛滝川目において登記された坂井源八名義の山林が130番しかなかったためなのかもしれないが、この売買登記の事務を担当した者は字牛滝川目130番が堂の上の土地の地番であると思い込んだらしく(後記するように、この点はかなり怪しい)、同地番が既にその1と2に分筆が済んでいることを確認したにもかかわらず、さらにそれらを各2分割し、130番の3と4なる筆を追加作成し、そうして新たに作られた130番の3と4を買い手に移転登記するというお粗末な行為をなしてまったのである。字の間違いに気がつかなかったということはあり得ても、既に2分割されているものをさらにそれぞれ2分割するというのは、あまりに不可思議であろう。当然、何故そのような不自然なことが生じたのかとの疑問が沸くのだが、その答えは、当時の牛滝部落ではこの種の登記事務手続きは全て佐井営林署の牛滝担当部署がおこなっていた、という事実以外には見いだせそうにない。要は、前回連載で触れた当時進められていた坂井家とのヒバ林の処理にかかる話し合いを意識し、「飛んで火にいる夏の虫」ではないが、取り合えずは堂の上の土地の売買に絡んで字牛滝川目130番の移転登記が出来るなら(営林署に)損はない、いや好都合、と判断したものと思われるのである。このような特殊な背景から普通には生じないめちゃくちゃな分筆移転登記がなされてしまったようなのである。恐らく、その時は、その後にこの130番の登記を得た者らとの間にどのような紛争が展開するかということまでは考えずになされたものと思われる。そして、この130番の再度の分筆による移転登記なるものは牛滝担当部署ないし佐井営林署限りの判断で行われた可能性が高い、と私は推察している。しかし、私の推測が正しければの話しであるが、その後において、林野庁はこの坂井家と買い手の勘違いを利用し(騙したともいえるが)、後に裁判所を罠に嵌めることになるわけである。 以上は私の推論であり、営林署の登記事務の担当者が全くお粗末にも既に2分割されていた筆を何の疑問も持たずにさらに2分割しただけで、130番の筆とヒバ林の関係を全く知らず、本気でそれが堂の上の土地の地番と信じていたという可能性を完全に否定することはできない。ただし、いずれにしろ、その時は、売った方も買った方も、登記・地番が間違って移転されたとは夢にも思っておらず、そのことが、その後の不可解な紛争のきっかけを作ってしまうことになったわけである。 登記の図面上は3と4は元の1と2をそれぞれ2分したものの一つなのでそれら二つの地番は飛び飛びの土地になっている。すなわち1,3,2,4の順に輪切りにされて並んでいるわけである。もちろん、買った本人は海側の半分をもらったつもりであるから、役所の図面(公図)には無頓着であり、当然のごとくに隣接する130番1と130番3の土地を使用するわけである。130番1が他人の土地であるとは夢にも思わず。 昭和35年と言えば、前回の連載「不思議な平穏・静かな争い」で触れたように、18代源八が本ヒバ林につき三村泰右氏らに県や営林署への働きかけを依頼していた最中のことであり、その様なときに、源八がそのヒバ林を分筆(それも結果として4分割)譲渡することは考えられないところであり、その点からも、売却しようとしたのが堂の上の土地であったことが知られるはずであり、130番の分筆移転登記が間違いからのものであることは疑いようがないところである。 その後、源八の死後の昭和40年に長男の坂井弘氏が堂の上の土地の残りの半分を同じく地元の人に売るつもりで、同じように、間違って、130番の1と2の移転登記をしてしまっている。これにより、登記簿上は、本来は石山沢のヒバ林を示すはずの字牛滝川目130番の1から4の筆が全て第3者の手に渡ってしまったわけである。むろん、当初の買主らは石山沢のヒバ林を買う意思はなく、あくまで平坦で使いやすい堂の上の土地をそれぞれ約5千坪ほど取得したつもりであったわけである。ちなみに、石山沢のヒバ林は斜面が急峻でヒバの伐採以外には利用方法が見当たらない山である。 (2) 130番の山林が石山沢のヒバ林を意味する(らしい?)ことの判明 そうしたところ、岩手県の某県議が「土地台帳付属地図によれば、字牛滝川目130番という筆は、堂の上にある土地ではなく、2キロメートルほど離れた石山沢にあるとんでもなく立派なヒバ林だ」と言い始めた(連載2の資料3を参照頂きたい)。県議が自ら土地台帳付属地図を見てそうしたことを考えついたとは思われず、恐らく、地元民か下北営林署職員から堂の上の土地売買に絡んで坂井家の石山沢のヒバ林の地番の移転登記がなされたとの話を聞き及んだものと思われる。いずれにしろ、ここに130番の土地登記を得ることで時価数十億円以上の価値があるかもしれない石山沢のヒバ林を手に入れることができるとする話が広がり、県外から投資家が群がることとなった次第である。そして、この頃になって初めて、堂の上の土地を売った坂井弘氏本人も自分たちの間違いに気がついたのであるが、既に登記が移転してしまっていることからどのように対応すればいいか分からず、何時しかこのヒバ林の争いは、坂井家の手を離れ、130番の筆の移転登記を受けた投資家と林野庁の間で争われることとなっていった。 そして、その頃(昭和43年)、投資家の一人が弘前市の土地家屋調査士佐藤三男氏にこのヒバ林の測量を依頼し、それがおよそ56万坪の広さがあることを確認している(資料8「ヒバ林実測図」、ただし、そこでの旧道の記載には疑問があるがここでは立ち入らない)。この測量がどのようになされたのかは定かでない面もあるが、測量自体は地元営林署への届出をなしたうえで何のクレームを受けることもなくスムーズに行われており、その結果はほぼ17代源八が明治27年に本当の実測図として佐井村役場に届けていた図面内容(資料4)と酷似するものであった。ただ、測量技術の差から登記面積の100倍の実測面積があっていいはずのヒバ林は56倍にとどまった次第であるが、その主要な境界点は完全に一致しており、この測量は17代源八の測量図を基になされと思わせるほどである。 しかし、裁判において証言をした同測量士は、役所保管の字界図に基づいて測量をしたとは証言せず、村の長老等の話を聞いて境界を定めた、と述べている。それほど、その当時においてはこのヒバ林は牛滝部落の村民にとって有名でありそれが坂井家のものであることにつき疑問はなかったということのようなのである。また、この測量結果により、このヒバ林が北を牛滝集落から野平に続く旧道に接し、東を石山沢という沢に面し、西及び南を山の峰で区切られた東向き斜面の広大な山林であることが明かになり、山林の境界としてはとても分かりやすいものであることが知られることとなった。そして、西側を山の峰で囲われていることから冬季の津軽海峡からの厳しい海風からヒバを保護することができる好立地にあることが知られるわけである。 なお、字界図については、後の連載で再度触れることとなるが、佐藤氏による測量がなされたころにおいては、坂井家の関係者(弘氏及び三郎氏)はその存在に気がついていなかったところである。 |
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