公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の隠された謎に迫る) |
||||
94.第三者委員会という儀式 2025/1/23 93.チンドン屋さん 2025/1/22 92.人手不足 2025/1/8 91.もう一つの公然の秘密 2024/12/5 90.ヒバ林の会 2024/12/2 89.わけの分からぬ 家族信託―その2 2024/9/27 88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/3 86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/9/2 85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/22 84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/9 83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/8/5 82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/26 81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/22 80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/16 79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/7/3 78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/18 77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/6/5 76.和をもって貴しとせず ーその2 2024/6/3 75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/24 74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る) 2024/5/14 73.スポーツ賭博 2024/3/22 72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林) 2024/1/12 71.公職選挙法違反 2023/1/25 70.悪い奴ほどよく眠る 2021/5/27 69.和を以て貴しとせず 2021/3/16 68.神々の葛藤 2021/3/1 67.パチンコ店が宗教施設に 2021/2/12 66.日米の裁判の差 2021/1/22 65.ネットでの中傷 2020/10/23 64.素人と専門家 2020/7/29 63.税金の垂れ流し 2018/2/26 62.区分所有建物の 固定資産税 2017/7/28 61.わけの分からぬ家族信託 2017/3/8 60.呆れるしかない広島訪問 2016/5/31 59.さらば民主党 2016/3/28 58.越後湯沢の惨状 2016/3/7 57.権威を疑う 2016/1/25 56.年間200億円 2015/12/15 55.小仏トンネル 2015/8/6 54.18歳で選挙権 2015/4/20 |
不思議な平穏、静かな争い 明治・大正や昭和の前期においては、そして、戦後の一時期迄は、木材は非常に重要なエネルギー資源・建設資材であり活発に日本中の山で伐採がされ、それは下北のヒバ山も例外ではなかった。むしろ青森はその先頭を走っていた感すらある。津軽半島に日本で最初の森林鉄道が敷設されたのが明治42年であるが、その後青森県内に膨大な森林鉄道が敷設され大量のヒバが伐採されたが、それは戦後の高度経済成長期まで続き南部藩・盛岡藩が長年にわたって大切に守ってきた下北のヒバ山は今や見る影もない状況に近くなってしまっている。ヒバを伐採した後、成長の遅いヒバの代わりに杉やカラマツの植樹が好まれたことが原因と考えられているが、何故かこの牛滝のヒバ林だけがほとんど手つかずのままで今日を迎えている。明治の初めから数えると既に150年以上が経過している。もし、このヒバ林が国有林であったと仮定すれば、林野庁はこのヒバ林をその立派さから特別扱いし伐採対象から外した可能性が考えられる。 他のヒバ山のように伐採して線路の枕木に使うのはもったいないので天然記念物的に後の世に残そう、と林野庁が高度な政策判断をなした可能性である。しかし、実際にはそれを裏付けるような形跡は全くない。遊歩道を作って人々の鑑賞に供するといった動きがないのはもちろんのこととして、そもそもその存在自体をほとんど世間から隠してきているのである。全く矛盾している。その代わりではあるまいが、津軽半島には青森市からさほど遠くない所に眺望山ヒバ保護林と銘うったヒバ林があり青森森林管理署が保護し広報もしている。私は訪れたことがなく牛滝のヒバ林と比べてどの程度のものなのかは分からないのだが。 ところで、ヒバの天然林という言葉がよく使われるが、坂井氏によるとこの表現はかなり的外れなようである。確かに、古いヒバが自然に倒木し、そこにあった稚樹が日光を得て成長を始めるということもあるのであろうが、多くは伐採されたところにヒバの苗木を植えて長い年月をかけてヒバ林を守ってきたというのが本流であり、天然ヒバと呼ばれているような古いヒバ山にもこうした人の手が多く入っているとのことである。坂井家の先祖は正にそのような役割を担っていたわけである。その意味では、本ヒバ林のように150年もの間何もされずに放置されるというのは例外中の例外と言えよう。ヒバの稚樹が如何に耐陰性があり長期間にわたり先輩のヒバが老木となって倒壊するのを待つことができると言ってもそこには限度があろうから、本ヒバ林が今のまま放置されるとなると一体如何なることになるのか、素人なりに大いに心配している。 昭和10年の岩手県の岩泉町森林組合による毎木調査の実施という事実も、天然記念物としての保護政策と相容れない。調査自体は坂井家がなしたものだが、それは林野庁にそうした調査の結果に関心を持ちそれを交渉の前提として受け入れる用意があったからのはずであり、仮にこの山のかなりの部分を国有林とみなしていたとしても少なくともその当時林野庁には本ヒバ林を伐採対象から外す意図はなかったはずなのである。ちなみに、後に触れるが、林野庁の公式書面によると、本ヒバ林(林班番号で2327)で毎年ある程度の本数のヒバが伐採されていることとなっている。要するに、表向きにはこのヒバ林は一切特別扱いはされていないのである。しかし、明治維新以降150年間ほぼ誰もこの山のヒバを切らないのである。まるでここのヒバを切ると何か祟りがあるかのように。 そうなると、改めて本ヒバ林が伐採を免れてきた理由が何なのかを考えざるを得ない。その答えはただ一つしかなく、それはこのヒバ林にかかる坂井家と林野庁の間の静かな争いでしかなかったはずなのである。 戦前は、江戸時代からの経緯を含めヒバ林の実体を知る住民や営林署職員も多く、林野庁としても基本的には坂井家の権利を認めるしかなかったが、他方で、本来の公の届出が高々1万坪程度の面積であるのに、その数十倍にあたる山林全体の権利を認めることに対しては強い抵抗感があったとしても何ら不思議な話ではない。実は、こうした深刻な問題を引きずったまま、それについての明確な解決をせずに戦後を迎え、関係者が亡くなったり交代したりしたために、後に述べるようなおかしな紛争が引き起こされることとなったというのがことの実態のようなのである。 三通の書簡 残念ながらこうした坂井家と林野庁間のこのヒバ林にかかる対立関係を直接的に示す資料は今のところ発見されていない。しかし、それを強く示唆する地元青森県及び隣県の岩手県の有力者からの18代源八及びその子の弘氏に宛てた書簡がある(資料7「地元有力者等の3通の書簡」)。字牛滝川目130番といった地番や石山沢といった固有名詞までは出てこないのだが、いずれの書簡も坂井家と営林署間の「山林」にかかる紛議に絡んでいることが明記されており、それが本ヒバ林を念頭に置いたものであることは疑いようがないと思われ、ある意味で本件の謎ときの非常に重要な背景事情に関わっていることからこれら3通の書簡につき以下に詳しく触れてみたい。なお、これらの書簡はいずれも当時のものが封筒に入れられた状態で坂井家に保管されていたもので、当然その原本が手元にある。 まず、その中の一つの書簡には差出人を三村泰右とする記載があり、ネットで調べたところでは地元青森で建設会社を興し、後に青森県議会議長を務めた故三村泰右氏と判断して間違いないと思われる。三村氏の書簡(7−1)には、「須藤(?)君のご依頼により貴下(源八)の山林の件、県知事外に農地部長開拓部長に陳述致し・・・」「県及び国に対し「キカイ」ある度に交渉を致しおきますから私の及ぶ限りの政治力にて解決いたします。」等々との記載がなされている。この書簡の封筒の消印の年月日の確認はできないのだが、次に触れる工藤武智男氏の書簡の封筒の消印日と書簡にある「残暑」なる言葉から判断すると昭和35年の8月頃のものと推測される。そうだとするとその頃は三村氏が地元の建設会社のオーナーであるとともに4期目の青森県会議員を勤めていた時期であり、県知事とのパイプ役のできる立場にあったことが知られる。そして、そうした県政の大物に依頼するような山のもめごとがこのヒバ林の他に坂井家にあったとは考えられず、その当時の地元においてはこの石山沢のヒバ林の帰属問題は知る人ぞ知る重大な案件であったことが推測される。 上記の三村氏の書簡の少し後であろう昭和35年10月の消印で、工藤氏からの書簡(7−2)が源八に届いたわけであるが、そこには、端的に、「柳田千代松氏よりお手紙が参り、今度は単独にて営林局に話合いするから、三村先生に手を切ってもらいたい・・・」旨の記載がある。それまで依頼していた三村氏とは別ルートの柳田氏も山林の件で営林局に掛け合っており、それがいかなる理由からかは不明であるが、三村氏にこの山林の件から手を引いてもらいたいと要請するようになったことが知られるわけである。三郎氏によると、柳田氏は牛滝の隣の集落である福浦の出身で、昭和35年当時は青森市で製材業を手広く展開し、伐採等にも関わっていたことから営林署とも太いパイプを持つ立場にあった人物とのことである。県会議員の三村氏を外してことを進めたいというのであるから、その当時に柳田氏と営林署との間でかなり煮詰まった話がなされていたことが想像される。 しかし、その後に交渉の進展は見られず、昭和39年には18代源八が死去し、坂井家では本ヒバ林につき明確な知識を有する者がいなくなってしまうこととなった。 3通目は、源八の死後6年ほどたった昭和45年の書簡であり、宛先は源八の長男の弘氏(本来の長男は戦前に若死に)で、差出人は岩手県在住の伊藤金市氏である(7−3)。この書簡の中に、佐井村村長渡辺氏・竹内県知事といった政治家の名前に加えて、「・・佐井営林署も坂井さんとなれば示談しても良いとのことなそうですから・・・」といったかなり生々しい紛争の実態に迫った表現が盛り込まれている。このような表現は本ヒバ林に関する長年の坂井家と営林署の確執の存在を抜きにしては理解し得ないことと思われる。また、当時は既に投資家に字牛滝川目130番の登記名義が移転していたため、「坂井さんとなれば示談しても・・・」との言葉になったものと思われる。 残念ながらこうした営林署との折衝も実を結ばず、その後はひたすら投資家と営林署(林野庁)間の裁判が続くことになっていったわけである。昭和45年といえば、私が大学生の時代であり、依然として高度経済成長が謳歌され、日本の木材産業も旺盛な需要で潤っていたころと思われる。青森森林管理局としてもそう簡単に折れるわけにはいかない立場にあったろうことが容易に推察される。投資家との裁判の過程で林野庁としては坂井家との交渉による解決の機会を逸してしまい、その後はもはや後に引けなくなってしまったのかもしれないとも思われる。 表向きは静かであってもこのように明白な緊張関係が本ヒバ林に関して坂井家と地元営林署の間にあったわけであるが、昭和40年代後半以降の裁判において林野庁はまるでそうした対立関係がなかったかのように主張し、それで全ての裁判を押し切ってしまっている。当然、いまではこれらの3通の書簡の作成者は全員が鬼籍に入っていると考えて間違いない。しかし、これだけの交渉経過があれば、そのことは林野庁や地元営林署の内部文書にその経緯が残されているはずであるが、それらを林野庁等が自主的に開示することは期待できそうにない。それまで公知の事実であった坂井家と林野庁のヒバ林の境界についての緊張関係が、いつの間にか公然の秘密となってしまい、表向きはそうした緊張関係・対立関係はなかったものとして扱われるようになってしまったわけである。何故、そうなったのかについては、後日詳しく触れることとなる。 結果的には、戦前戦後の坂井家と林野庁の緊張関係、さらにはその後の投資家と林野庁の間の裁判の影響で、このヒバ林のヒバだけがほぼ完全に伐採を免れ、今となっては天然記念物のようなものとなって残されてしまっているわけである。ただ、山の一部に非常に不可思議な伐採箇所があるのだが、本記事ではその点にまでは触れないこととする。しかし、そのような複雑な過去を背負っていることから、このヒバ林はその存在自体までもがほとんど世に知られずにいる(隠されている)わけであり、そのことにつき私が先ごろ「公然の秘密:幻の日本一のヒバ林」としてネットで公開した次第である。そして、この度のその裏側を暴くための続編の掲載へと続くことになったところである。 ―続く― |
|||
アーカイブ 2025年 2024年 2023年 2021年 2020年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 |
||||