公職選挙法違反 | ||||
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少し前の話になるが、元経産大臣が、香典や何やらで総額70万程度のお金を地域の人にばらまいたとして、確か公職選挙法の禁止する寄付行為に当たるとして略式起訴されたという記事があった。そのこと自体をどうこうではないのですが、私には、一体こうした寄付行為や投票の買収行為というのはどのような意味で悪なのか、そもそも分からないのだが、それがあっちの葬儀こっちのお祭りに香典や寄付をしたとして、まるでそれが金権政治の標本のようにマスコミが書き立てるのが、腑に落ちない。一体、それが、どれくらい悪いことなの?という疑問が強く残る。 勿論、彼のやったことが形式的には公職選挙法とやらに反するのであろうから、罰を受けるのは仕方がないのであろうが、そもそも地元の人への寄付や選挙にからむ買収を罰するというのはどのような意味のあることなのか、そこから議論しないと、進歩がないはずである。今回の事件などは、「金権政治の見本」として騒ぎ立てるのではなく、もっと深く、選挙と金をあるべき関係を考え直す機会として捉えられていいのではと思う。 昔は、町や村の顔効きの人が選挙人の名前を書いた一覧表を持ってきた、「一人1000円で買ってもらいたい」と本当に買収という名に値するような露骨な行為がなされていたようだが、今はそこまで立派に買収と言えるようなものはまずないであろう。ほとんどは「よろしくお願いします」という気持ちを伝えるため、といった程度のはずである。一体そうした寄付や買収行為を罰する値打ちがどれくらいあるのか、逆にそれによるマイナスはないのか、といった議論が全くなされず、寄付・買収的行為=悪のような感覚が植え付けられているようで、何とも歯がゆい。 私は、国家予算100兆円程は、見方によれば、巨額買収行為・寄付行為だと思っている。その分け前に預かろうといろんなところからお声がかかり、「一番ありがたがってくれそうなものに分け前を与える」としたら、まさに、買収目的の寄付であろう。今回のコロナ対策に絡んで多額の税金が投入されているが、それとても、まず最初に4分の1から5分の1を元請会社が手数料的にもらっているようであり、こりゃもう、寄付以外の何物でもないであろう。それに比べると、何故、元経産大臣の行いがそれほど悪いことなのか、全く、分からない。 堂々と国家予算を使って買収すれば、行政による予算の執行として問題視されないのであれば、それにありつけない庶民が、せめて立候補予定者の施すささやかな善意をもらうことについてももっと理解があってもおかしくないはずである。私は、選挙に絡んだ寄付・買収行為というものは、刑事罰で対処するより、選挙資金の公開という手法で管理・抑制する方がふさわしいと思っている。むしろ、「・・・さんは、1万円寄付してくれたよ」といった会話が堂々と選挙人の間でできる方が、世のためになるはずである。 |
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