102.ヒバ林物語− 第1部(ヒバについて)
2025/4/2
101.ヒバ林物語 (係争が守った日本一の ヒバの森)
2025/4/1
100.交通事故における 疑わしきは罰せず
2025/3/24
99.疑わしきは罰せず
2025/3/19
98.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―補筆 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2025/3/17
97.人命の価格
2025/2/10
96.さらに公然の秘密(自慢話)
2025/2/4
95.チンドン屋さん―その2
2025/1/29
94.第三者委員会という儀式
2025/1/23
93.チンドン屋さん
2025/1/22
92.人手不足
2025/1/8
91.もう一つの公然の秘密
2024/12/5
90.ヒバ林の会
2024/12/2
89.わけの分からぬ 家族信託―その2
2024/9/27
88.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載14 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/9/3
87.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載13 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/9/3
86.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載12 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/9/2
85.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載11 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/8/22
84.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載10 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/8/9
83.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載9 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/8/5
82.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載8 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/7/26
81.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載7 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/7/22
80.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載6 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/7/16
79.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載5 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/7/3
78.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載4 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/6/18
77.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載3 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/6/5
76.和をもって貴しとせず ーその2
2024/6/3
75.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載2 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/5/24
74.公然の秘密―続編 罠にはまった裁判―連載1 (日本一のヒバ林の 隠された謎に迫る)
2024/5/14
73.スポーツ賭博
2024/3/22
72.公然の秘密 (幻の日本一のヒバ林)
2024/1/12
71.公職選挙法違反
2023/1/25
70.悪い奴ほどよく眠る
2021/5/27
69.和を以て貴しとせず
2021/3/16
68.神々の葛藤
2021/3/1
67.パチンコ店が宗教施設に
2021/2/12
66.日米の裁判の差
2021/1/22
65.ネットでの中傷
2020/10/23
64.素人と専門家
2020/7/29
63.税金の垂れ流し
2018/2/26
62.区分所有建物の
固定資産税
2017/7/28
61.わけの分からぬ家族信託
2017/3/8
60.呆れるしかない広島訪問
2016/5/31
59.さらば民主党
2016/3/28
58.越後湯沢の惨状
2016/3/7
57.権威を疑う
2016/1/25
56.年間200億円
2015/12/15
55.小仏トンネル
2015/8/6
54.18歳で選挙権
2015/4/20
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先日、民事裁判で行われている奇妙な「疑わしきは罰せず」のことを取り上げましたが、今日は、刑事裁判、それも交通事故という誰にも身近なケースにおける疑わしきがどう処理されるかにつき触れてみたいと思います。何となく、ます調となりました。
交通事故を起こした場合の罪名は一般的には「過失傷害罪」または「過失傷害致死罪」となります。まず、建前として過失犯の場合にも疑わしきは罰せずの原則の適用があるのかが問題となりますが、表向きには「ある」というのがその答えとなります。しかし、実際には、その建前は機能する場所がありません。今日はそれにつき少し詳しく述べてみます。
現在進行中の事件ですが、大型トラックが左折しようとして、車体が45度を越して曲がったころに運転手が車体の左側で何かと接触する音を聞き、その後何かに乗り上げたのですぐに止まって降りて見たのですが、不幸にもそこに自転車が横になっており運転していた人はその後に亡くなりました。
トラック運転手は、道路が狭いことから最徐行で左折していたのですが、歩道を走行していた自転車には事故発生まで全く気付けていませんでした。通常の注意をして左折行為をしていても歩道をトラックと同じ方向から走行してきた自転車を目視することは出来なかったわけです。
あまり細かい点には入り込まず、このような事案において疑わしきは罰せずがどのように適用されるか、または適用されないのかが問題です。弁護人である私の立場からは、被害者には気の毒ですが、まるで自転車が左折中のトラックの側面に追突したか接近し過ぎて巻き込まれたような事案では、過失の立証が困難であり、疑わしきは被告の利益に認定されるべきであると考えます。しかし、多くの裁判で、そうは問屋が卸しません。自転車側に明確な違法行為があることが被告人が立証しない限り、車の運転手には過失が推定されてしまうのです。これでは、たまったものではありません。
実は、私の扱う案件と瓜二つの事案がネットに掲載されており、その判決によると「・・・・・」となっていました。誰しもが分かるようにそこまで安全を優先したら事故は防げるかもしれないが、その時は東京の道路交通はマヒすることが明らかです。しかし、裁判所は、過失を認定しなければ有罪にできないので、こんなめちゃを平気で言うわけです。
そんな時、面白いネット記事を見つけました。パトロール中の警官が、ひどくゆっくりと左折する車を見つけて直感的に怪しいと感じ、追跡して職務質問したところ、運転手が免停中であったことが判明した、というのです。判決例に従って、慎重に徐行と停止を繰り返して左折し自転車との接触を避けようと完璧な安全運転をすると、今度はパトロール中の警官に怪しまれるわけです。もう、こうなると車の運転は運を天に任せるしかなさそうです。いつ疑わしきは罰せられるか分かりません。お気を付けください。
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